建築確認などの申請手数料
建築確認などの申請手数料は、申請時に窓口で納付書を発行しますので、現金により会計課にて納付するか、または金融機関で納付してください。 確認申請・中間検査・完了検査 手数料
■建築物に係る確認申請および完了検査などの申請手数料(単位:円)| 床面積の合計 | 建築 確認 | 完了検査 中間検査 無の場合 | 完了検査 中間検査 有の場合 | 中間 検査 |
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| 30平方メートル以内 | 12,000 | 24,000 | 22,000 | 22,000 | | 30平方メートル超から100平方メートル以内 | 22,000 | 29,000 | 27,000 | 27,000 | | 100平方メートル超から200平方メートル以内 | 34,000 | 39,000 | 37,000 | 37,000 | | 200平方メートル超から500平方メートル以内 | 48,000 | 54,000 | 51,000 | 48,000 | | 500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 72,000 | 80,000 | 78,000 | 74,000 | | 1,000平方メートル超から2,000平方メートル以内 | 107,000 | 111,000 | 104,000 | 99,000 | | 2,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 311,000 | 267,000 | 242,000 | 211,000 | | 10,000平方メートル超から50,000平方メートル以内 | 467,000 | 390,000 | 378,000 | 333,000 | | 50,000平方メートル超 | 797,000 | 683,000 | 668,000 | 611,000 | ※用途変更・大規模修繕・大規模の模様替えの場合、手数料算定のための床面積の合計は、当該計画に係る床面積の1/2の面積となります。 ※構造計算適合性判定(構造適判)を要する建築物については、指定構造計算適合性判定機関に別途構造適判を求めることが必要です。構造適判申請手数料は当該機関の定めによります。 ※建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を要する建築物については、別途省エネ適判を求めることが必要です。省エネ適判申請手数料は、別の定め(天草市もしくは指定省エネ適合性判定機関)によります。天草市における手数料については、天草市手数料条例別表第8(第2条関係)を参照してください。
■建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)に係る完了検査手数料(単位:円) 完了検査時には、上記の完了検査申請手数料に加えて省エネ適判に係る完了検査申請手数料(天草市手数料条例別表3)の納付が必要です。ただし、建築確認において省エネ適判にかわるものとして仕様基準または誘導仕様基準による申請の場合には納付の必要はありません。 | 省エネ適判に係る面積 | 手数料 |
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| 300平方メートル未満 | 9,000 | | 300平方メートル以上から1,000平方メートル未満 | 11,000 | | 1,000平方メートル以上から2,000平方メートル未満 | 15,000 | | 2,000平方メートル以上から5,000平方メートル未満 | 34,000 | | 5,000平方メートル以上から10,000平方メートル未満 | 45,000 | | 10,000平方メートル以上から25,000平方メートル未満 | 51,000 | | 25,000平方メートル以上 | 55,000 |
※計画変更は、別途以下を参照 ■建築設備、工作物に係る確認申請および完了検査の申請手数料(単位:円) | 種別 | 建築確認 | 完了検査 |
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| 昇降機等(エレベーター) | 11,000 | 16,000 | | 小荷物専用昇降機(電動ダムウェーター) | 6,000 | 10,000 | | 工作物(当初) | 11,000 | 12,000 | | 工作物(変更申請) | 6,000 | 12,000 |
計画変更 計画変更の手数料算定のための床面積は、変更の内容に応じて算定します。 手数料の減免 (天草市建築基準法施行細則第3条)建築確認申請、完了検査申請、中間検査申請の手数料について、次に掲げる区分に応じて免除されます。| 区分 | 免除される額 |
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| 国または地方公共団体の事業の実施に伴い、同一敷地内において建築物を増築し、改築し、移転し、またはその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 | 2分の1の額 | | 災害により建築物を滅失し、または破損した場合で、その災害の発生した日から6か月以内にこれを建築し、またはその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 | 全額 | 農業用の温室を建築する場合(当該建築に係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超える場合に限る。)
| 2分の1の額 | 申請手続き時に、減免申請書(任意様式)を添付してください。 関係法令
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