消防同意は、原則すべての建築物に係る建築確認申請手続き及び許可申請で必要ですが、建築基準法第93条及び消防法第7条等の規定により、建築物が「住宅」であり、以下の(1)~(3)の条件すべてを満たす場合は、消防同意を要しないこととなっています。
(1)防火地域及び準防火地域以外の区域内であること
(2)長屋、共同住宅でないこと
(3)一戸建ての住宅で住宅用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が
延べ面積の2分の1未満であり、かつ50平方メートル以下のもの
※天草市では、平成27年度4月1日より、一敷地内において【一戸建ての住宅に付属する建築物(同一敷地に限る。)で、用途が自転車置き場、自動車車庫(カーポート)及び住宅用倉庫で当該建築物毎の床面積が50平方メートル以下である場合】は、同一棟、別棟に関わらず上記(3)に該当するものとして取扱うこととします。