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建築確認申請手続きに係る消防同意

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 消防同意は、確認申請手続きや許可申請を必要とする建築計画についての、防火上の安全確保を目的とする制度です。
 建築基準法第93条に基づき、特定行政庁、建築主事または指定確認検査機関は、建築基準法に規定される許可または確認申請の手続きにおいて、消防長などに同意(消防同意)を求めることとなっています。
 消防長などは、当該建築計画の消防上の問題点がないか確認し、消防設備に問題が無いことをもって、建築計画に同意することとなっています。 
 

消防同意を要しない住宅の取り扱いについて

 消防同意は、原則すべての建築物に係る建築確認申請手続きおよび許可申請で必要ですが、建築基準法第93条および消防法第7条などの規定により、建築物が「住宅」であり、以下の(1)~(3)の条件すべてを満たす場合は、消防同意を要しないこととなっています。
 (1)防火地域および準防火地域以外の区域内であること
 (2)長屋、共同住宅でないこと
 (3)一戸建ての住宅で住宅用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であり、かつ50平方メートル以下のもの

建築確認申請時に、以下の一般建築物消防通知書を添付ください。

※天草市では、平成27年度4月1日より、一敷地内において【一戸建ての住宅に付属する建築物(同一敷地に限る。)で、用途が自転車置き場、自動車車庫(カーポート)および住宅用倉庫で当該建築物毎の床面積が50平方メートル以下である場合】は、同一棟、別棟に関わらず上記(3)に該当するものとして取り扱うこととします。
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