安全計画届出制度とは(建築基準法第90条の3)
百貨店や病院、ホテル、飲食店等の用途に供する特殊建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で、政令(令第147条の2)で定めるものは、当該建築物の新築の工事または避難施設などに関する工事の施工中にこれを使用する場合は、工事の着手前に当該工事の施工中における安全上、防火上および避難上の措置に関する計画書を、天草市に届ける必要があります。
この制度を『安全計画届出制度』といいます。
手続きの流れ
(1)事前協議
・天草市建設部建築課建築指導係
・消防署(各地域の所轄)
(2)安全計画届出(工事着手前)
(3)工事着手
届出書類(建築基準法規則第11条の2)
(1)安全上の措置等に関する計画届(法規則第69号様式)
(2)付近見取り図
方位・道路および目標となる物件が入った地図
(3)配置図
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置および幅員
(4)工事着手前の各階平面図
縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置および種類並びに開口部および防火設備の位置
(4)各階平面図
・工事着工前の平面図
・使用部分を黄緑色、工事に係る部分を赤色で色分けすること
・防火区画の位置・仕様および仮囲いなどの位置・仕様、代替措置避難経路を明示すること
(5)工事計画書(工程表)
(6)安全計画書
※建築基準法第7条の6第1項各号に基づく仮使用認定を受けた場合は、(1)のみの提出でも可となります。
届出様式