狭あい道路(幅員4m未満の道路)の拡幅に係る費用の一部を補助 最終更新日:2024年5月30日 印刷 道路は、一般の歩行者や車いす利用者、自動車、自転車、並びに救急車や消防車などの緊急自動車の通行、災害時の避難や、日常生活における日照、採光や通風を確保する空間として、皆さんの生活に直結した重要な役割を果たしています。 その役割の確保を目的として、建築基準法(以下「法」という。)では、幅4m未満の『狭あい道路』に接して建築行為を行う場合について、道路の中心線などからの中心後退(セットバック)が義務付けられています。 そこで市では、中心後退のための道路境界線の確定や、中心後退後の後退用地の道路整備や維持管理の方法を定めた『天草市建築行為等に係る狭あい道路拡幅整備要綱』を制定しています。「天草市建築行為等に係る狭あい道路拡幅整備要綱」について また、後退用地の確定のための測量および立ち合いなどに係る費用の一部を助成する『天草市狭あい道路拡幅整備事業』を実施しています。 みなさんと天草市が協力し、家の建替えなどの機会を捉えて狭あい道路を広げていくことにより、日常生活の環境の改善、また災害時に強い『まちづくり』を進めていきましょう。 天草市狭あい道路拡幅整備事業令和6年度の申請受付を開始しました。申請を検討している人は、随時、お気軽にご相談ください。 ※受付は、予算の範囲内で先着順になります。事業の概要 後退用地を市へ寄附することを条件として、その敷地や対向地に係る道路境界の立合いおよび境界確定、後退用地の分筆登記に係る費用の一部を補助するものです。後退用地は、市への移管後に、市道として整備、管理します。 詳細は、「天草市狭あい道路拡幅整備事業補助金交付要領」をご覧ください。 なお本事業は、補助金の「代理受領制度」が活用できます。代理受領制度について 【R3.4.1施行版】天草市狭あい道路拡幅整備事業補助金交付要領(PDF:228キロバイト) 事業の対象となる敷地(本渡および牛深都市計画区域内のものに限る。)●法第42条第2項および第3項の規定による道路に接する敷地。●法第43条第2項第1号の規定による認定を受けた建築物の敷地。●法第43条第2項第2号の規定による許可を受けた建築物の敷地。●上記以外の道路で、市長が必要と認めるもの(道路後退により幅員を4m以上確保できるものなど) 補助金の交付対象者●事業対象地に係る後退用地を市へ寄附しようとする人 などで市税の滞納のない人。 補助対象経費●道路境界および道路中心線の確定、並びに後退用地の測量および分筆登記に要する費用。 補助金の額 ●後退用地を寄附する場合:補助対象経費の合計に3分の2を乗じて得た額とし、40万円を限度とする。●後退用地と合わせてすみ切り用地を寄付する場合:補助対象経費の合計に5分の4を乗じて得た額とし、48万円を限度とする。 補助金の交付までの流れ(参考) 全て窓口は、建設部建築課建築指導係となります。 要領および各種申請様式 【R3.4.1施行版】天草市狭あい道路拡幅整備事業補助金交付要領 (PDF:228キロバイト) 【R3.4.1施工版】様式一式 (ワード:46.8キロバイト) (要綱様式第1号)官民境界立合願 (ワード:24.7キロバイト) (要綱様式第3号)狭あい道路整備に関する事前協議書 (ワード:28.2キロバイト) (要綱様式第4号)後退用地寄附申出書 (ワード:24.9キロバイト)