代理受領制度について
○申請者の金銭的な負担の軽減を目的として、天草市が直接、事業を行った業者(申請者から代理受領の委任を受けているもののみ)へ補助金を支払う【代理受領制度】の運用をはじめました。
〇【代理受領制度】を活用する場合は、補助金交付申請書または実績報告書に、所定の「代理受領委任状」を添付してください。
なお、「代理受領委任状」の様式は、それぞれの事業要領に定めています。
「代理受領制度」を活用できる補助事業は、以下のとおり。各事業の内容、手続きの流れ、要領および様式をリンク先に掲載しています。
【建設部 建築課所管事業】
【観光文化部 文化課所管事業】
代理受領の例
狭あい道路拡幅整備補助事業の場合(補助率:対象事業費の3分の2、上限額:40万円または48万円)
例)立ち合いおよび分筆登記に係る費用:36万円、補助金:24万円
危険ブロック塀等安全確保支援事業
例)危険なブロック塀等の除却に係る費用:30万円、補助金:20万円(補助率:3分の2、上限額:20万円)
除却後に安全なブロック塀等の設置に係る費用:15万円、補助金10万円(補助率:3分の2、上限額:10万円)
→合計費用45万円で、補助額合計30万円であるため、代理受領制度を活用することにより、自己資金の準備は15万円で可。
戸建て木造住宅耐震診断補助事業(補助率:対象事業費の3分の2、上限額:8.9万円)
例)耐震診断に係る費用:9万円、補助金:6万円
ユニバーサル建築物整備促進事業(補助率:対象事業費の3分の2、上限額:50万円)
例)対象物件の整備(誰もが利用する店舗等の多機能トイレや誘導ブロックなど)にかかる費用:75万円、補助金:50万円
老朽危険家屋等除却促進事業(補助率:対象事業費の2分の1、上限額:50万円)
例)老朽危険家屋などの解体にかかる費用:80万円、補助金:40万円
文化的景観形成事業(補助率:対象事業費の2分の1など、上限額:120万円など)
例)景観の形成上必要と認める工事にかかる費用:240万円、補助金:120万円の場合