下水道使用料(市設置型浄化槽使用料)について 最終更新日:2019年10月25日 印刷 下水道使用料は水道の使用量に応じて計算します(市設置型浄化槽使用料は水道の使用量に関わらず、人槽区分に応じた使用料となります)。 また、支払いは水道料金と合わせて納入することになります。※料金や納付状況など支払いについての詳細は、水道料金窓口(電話0969-24-8810)へお尋ねください。 料金の計算方法についての詳細は、「料金表(水道料金・下水道使用料・市設置型浄化槽使用料)(外部リンク)」をご覧になるか、水道局・経営管理課(電話0969-24-8222)へお尋ねください。