傍聴を希望する人は、本会議の当日、議会事務局で手続きをしてください。会議時間は、会議規則の規定により午前10時から午後4時までとなっております(必要に応じて変更されます)。
なお、団体での傍聴は、事前に議会事務局へご連絡ください。
※傍聴される場合は、次の事項を遵守されますようお願いします。
天草市議会傍聴規則・第7条
(傍聴人の守るべき事項)
傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 傍聴席において写真、映像等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(7) 携帯電話等の通信機器は、着信音を発しない措置をとること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。