農地を取得したり借りたいときの手続き 最終更新日:2023年10月19日 印刷 農地を耕作目的で売買・贈与 農地(田・畑)を耕作目的で売買・贈与などする場合は、農地法第3条の規定により申請し、農業委員会の許可を受けることが必要です。 許可を受けるために必要な要件権利を有する農地(申請地含む)全てを効率的に耕作すると認められること。年間150日以上農作業に従事すると認められること。周辺地域における農業上の効率的で総合的な利用の確保に支障がないと認められること。法人の場合、農地所有適格法人要件を満たしていること。詳細は、農業委員会事務局までお問い合わせください。申請に必要なもの農地法第3条の規定による許可申請書および農地法第3条の規定による許可申請書(別添)・・・申請書は本庁・農業委員会事務局、牛深支所・産業振興課、その他の支所まちづくり推進課に備え付けています。下記に掲載している様式をダウンロードして申請される場合は、農地法第3条申請書・農地法第3条申請書(別添)のそれぞれに記入してください。申請地の全部事項証明書・・・法務局にて3カ月以内に証明発行されたものその他参考資料・・・申請者や土地により提出していただく場合があります。 ★申請受付期間は、毎月5日から10日(10日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで) 農地の相続などの届出 農地を相続した時は農業委員会へ届出が必要です。 申請に必要なもの農地法第3条の3第1項の規定による届出書・・・申請書は本庁・農業委員会事務局、牛深支所・産業振興課、その他の支所担当課に備え付けています。下記に掲載している様式をダウンロードして申請される場合は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書に記入してください。農地の貸借 農地を農地を貸し借りする場合は、農業委員会へ利用権の設定の申し出をする必要があります。 農地の所有者が亡くなられている場合で、5年を超えない期間の貸借であれば、持ち分が2分の1を超える同意があれば貸借設定できます。5年を超える貸借期間であれば、持ち分全員の同意が必要になります。 ★5年以上の賃借の場合、借りる人は農地流動化奨励金の交付対象になります。 申請に必要なもの利用権設定等申出書・・・申出書は本庁・農業委員会事務局、牛深支所・産業振興課、その他の支所まちづくり推進課に備え付けています。利用権設定関係・・・様式は本庁・農業委員会事務局、牛深支所・産業振興課、その他の支所まちづくり推進課に備え付けています。利用権設定同意書・・・土地の名義変更登記がまだされていない場合に提出してください。下記に掲載している様式をダウンロードして申請される場合は、利用権設定等申出書・利用権設定関係のそれぞれに記入してください。申請窓口 本庁・農業委員会事務局 牛深支所・産業振興課 その他支所・まちづくり振興課申請書一覧 3条申請書様式( ワード:51.5キロバイト)〔 記入例: 3条申請書様式記入例( ワード:135.5キロバイト) 〕 別添3条申請書様式( ワード:101キロバイト) 3条の3第1項届出書様式( エクセル:33キロバイト)〔 記入例: 3条の3第1項届出書記入例( PDF:14.3キロバイト) 〕 利用権設定等申出書様式( PDF:44.6キロバイト)〔 記入例: 利用権設定等申出書・関係記入例( PDF:258.6キロバイト) 〕 利用権設定関係( PDF:154.2キロバイト) 利用権設定同意書( PDF:14.6キロバイト)