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農地の借り手に補助金を交付します【交付要件を4月から改正】

最終更新日:

 

農地流動化奨励金

 農業委員会へ利用権設定の申し出をして、5年以上の期間、農地の貸し借り(賃借権)をした場合、借り手に対して農地流動化奨励金(補助金)を交付します。

 令和3年4月1日から交付要件の改正により、新規設定のみが対象で再設定は対象になりません。

 

■目的=農地の利用を促進し、農家の生産性向上を図るとともに農地の遊休化を防止する。

  

■交付要件

(1)市内の農地を新規に5年以上の利用権設定(使用貸借を除く)し、借り受けた人。

(2)天草市内に住所を有する個人、または天草市内に事務所を置く農地所有適格法人。

 

 ただし、次のいずれかに該当するときは、交付しません。

(1)同一世帯員間における賃借。

(2)農地所有適格法人とその構成員相互における賃借。

(3)同種の助成の対象となるとき。

(4)申請時までに市税を滞納しているとき。

 

■奨励金の額

賃借権の設定期間

奨励金の単価(10アール当たり)

5年以上

10,000円

  

■申請方法

(1)農業委員会から交付対象者に申請書(様式第1号)を送付しますので、「滞納のない証明書」を添付して提出してください。

(2)申請書提出後、農地流動化奨励金交付決定通知書と交付請求書(様式第3号)を送付します。交付請求書(様式第3号)を提出してください。

   ※奨励金の振込予定日は交付請求書(様式第3号)受理後2~3週間以内です。

   ※「滞納のない証明書」は本庁市民課または各支所窓口で発行しています。

 

■奨励金の返還など

(1)不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2)賃借権の5年未満の解約、移転または転貸をしたとき。

(3)契約期間中に農地の有効利用を図ることを怠ったとき。

  

※奨励金関係の書類は、該当者へ農業委員会事務局より送付します。

 

※農地の利用権設定は,農地を取得したり借りたいときの手続き別ウィンドウで開きます をご覧ください。 

PDF 交付要領 別ウィンドウで開きます(PDF:235.5キロバイト)

 

 

提出先

農業委員会事務局

 

 

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