農地流動化奨励金
農業委員会へ利用権設定の申し出をして、5年以上の期間、農地の貸し借り(賃借権)をした場合、借り手に対して農地流動化奨励金(補助金)を交付します。
令和3年4月1日から交付要件の改正により、新規設定のみが対象で再設定は対象になりません。
■目的=農地の利用を促進し、農家の生産性向上を図るとともに農地の遊休化を防止する。
■交付要件
(1)市内の農地を新規に5年以上の利用権設定(使用貸借を除く)し、借り受けた人。
(2)天草市内に住所を有する個人、または天草市内に事務所を置く農地所有適格法人。
ただし、次のいずれかに該当するときは、交付しません。
(1)同一世帯員間における賃借。
(2)農地所有適格法人とその構成員相互における賃借。
(3)同種の助成の対象となるとき。
(4)申請時までに市税を滞納しているとき。
■奨励金の額
賃借権の設定期間 |
奨励金の単価(10アール当たり) |
5年以上 |
10,000円 |
■申請方法
(1)農業委員会から交付対象者に申請書(様式第1号)を送付しますので、「滞納のない証明書」を添付して提出してください。
(2)申請書提出後、農地流動化奨励金交付決定通知書と交付請求書(様式第3号)を送付します。交付請求書(様式第3号)を提出してください。
※奨励金の振込予定日は交付請求書(様式第3号)受理後2~3週間以内です。
※「滞納のない証明書」は本庁市民課または各支所窓口で発行しています。
■奨励金の返還など
(1)不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2)賃借権の5年未満の解約、移転または転貸をしたとき。
(3)契約期間中に農地の有効利用を図ることを怠ったとき。
※奨励金関係の書類は、該当者へ農業委員会事務局より送付します。
※農地の利用権設定は,農地を取得したり借りたいときの手続き をご覧ください。
交付要領 (PDF:235.5キロバイト)
提出先
農業委員会事務局