耐震改修促進法の概要について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正法が平成25年11月25日に施行され、要緊急安全確認大規模建築物(不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物および危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもの)については、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁(天草市)に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁(天草市)がホームページなどで公表することになりました。
※要緊急安全確認大規模建築物:昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、次の「表1」および「表2」の用途ごとに定められた階数、床面積に該当するものが、原則として対象となります。
天草市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
なお、平成27年12月31日時点までに報告があった内容に基づいた結果であり、今後公表内容に変更が生じた際は、随時更新します。
【参考】構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。) Ⅰ | 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または当該する危険性が高い。 |
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Ⅱ | 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または当該する危険性がある。 |
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Ⅲ | 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または当該する危険性が低い。 |
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※いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはないとされています。