主任(監理)技術者および現場代理人の他の現場との兼任に関する条件の改正について
- 建設工事における技術者の取り扱いについては、「主任(監理)技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐および現場代理人の取り扱いについて」に定めているところですが、建設業法施行令の改正に伴い、本市の取り扱いについて、一部改正しましたのでお知らせします。
- 1.改正内容
- ・監理技術者の設置を要する下請代金額の下限
- 建築一式工事以外 4,500万円 → 5,000万円
- 建築一式工事 7,000万円 → 8,000万円
・主任技術者および監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 建築一式工事以外 4,000万円 → 4,500万円 建築一式工事 8,000万円 → 9,000万円 ・現場代理人の専任を要する請負代金額の下限 建築一式工事以外 4,000万円 → 4,500万円 建築一式工事 8,000万円 → 9,000万円 2.適用 本通知の取り扱いは令和7年4月1日より適用し、請負契約の時点にかかわらず、全ての工事に適用する。
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