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遊休財産などの利活用を支援します!

最終更新日:

 天草市では、遊休財産など(下記「対象施設一覧」)を利用して事業(利用事業)を行う事業者に対し支援を行っています。

 

■支援措置  

 (1)36月の無償貸し付け(事業内容を審査し延長する場合もあり)

 (2)減額譲渡(36月経過後、不動産鑑定評価額または固定資産税評価額の100分の7を下限)

 

■利用事業=市の施策に関係し、地域活性化または雇用の拡大につながる事業で市長の承認を受けたもの。 

  【譲渡後(10年間)の条件】

   ・利用事業の目的以外に使用しないこと。

   ・第3者に譲渡若しくは貸付けをしないこと。

 

■申請方法=遊休財産等利活用申請書(様式第1号)に次の(1)から(5)の書類を添えて、財産経営課に提出してください。

  (1) 法人:法人の登記事項証明書

     法人でない団体:規約の写しおよび団体代表者の住民票の写し

     個人:住民票の写し

  •   (2) 市税等の滞納のない証明書の写し

  (3) 事業計画書(様式第2号)

      (4) 収支計画書

      (5)   次のアまたはイに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれアまたはイに定める財務状況に関する資料

      ア 法人または法人でない団体 貸借対照表および収支決算書

      イ 個人 確定申告書またはこれに類する書類の写しおよび自己資金を証明することのできる書類

    (6) 誓約書(様式第3号)

  (7) その他市長が必要と認めるもの

※利活用を検討されている方は申請書を提出される前にまずはご相談ください。 

※詳細は、天草市遊休財産等利活用促進条例・規則をご覧ください。 

 

■これまでの利活用実績

 ・障がい者支援センター開設(旧一町田小学校第一分校校舎)

 ・ドローンスクール開校(旧浦和小学校校舎・グラウンド)

 

■条例・規則 

  ※上記の施設で、現在利活用申請中の施設や事前協議に入っている施設は貸付けすることができません。
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お問い合わせは
(ID:3785)
天草市役所 〒863-8631  熊本県天草市東浜町8番1号   Tel:0969-23-1111   Fax:0969-24-3501  
【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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