9月1日現在で登録資格がある人を記載した選挙人名簿を、9月3日以降に閲覧できます。
この名簿の登録に不服があるときは、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。
● 登録資格
次の全てに該当する人
(1)9月1日時点で満18歳以上の人
(2)9月1日までに本市で住民票を作成した人で、引き続き市内に住所がある人
● 異議申立期間
9月3日(火曜日)から7日(土曜日)
閲覧目的と閲覧できる人
1 登録の確認
特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
閲覧できる人:選挙人
2 政治活動
公職の候補者等または政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
閲覧できる人:公職の候補者等、後援団体の代表者(担当者)など
3 調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる人:調査団体の代表者(担当者)など
閲覧できる場所と時間
閲覧できる場所
選挙管理委員会事務局(本庁舎3階)
閲覧できる時間
閲覧できる時間は原則、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
休日(土日祝日)および選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
ただし「1.登録の確認」の申出で、異議の申出期間内に行う場合は閲覧できます。
閲覧できる時間閲覧の申出 | 平日 | 休日 |
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通常時の閲覧 「1.登録の確認」の申出で異議の申出期間内に行う場合を除く | 午前8時30分から 午後5時15分まで | - |
異議の申出期間中の登録の確認の閲覧 「1.登録の確認」の申出で異議の申出期間内に行うものに限る | 午前8時30分から 午後5時まで |
異議の申出期間について
1 定時登録についての異議申出期間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われる日の翌日から5日間
※登録が行われる日は原則登録月の1日です
※登録月の1日が休日にあたる場合は、翌開庁日となる場合があります
2 選挙期間中における定時登録についての異議申出期間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の1日が、選挙の公示(告示)日から
選挙期日の前々日の間にあたる場合は登録が行われる日の翌日(1日間)
3 選挙登録時についての異議申出期間
選挙時登録が行われる日の翌日(1日間)
※選挙時登録が行われる日=選挙期日の公示(告示)日の前日
閲覧の際に必要なもの(様式)
閲覧を希望する場合は、次のものを郵送または持参してください。
2 閲覧者全員の顔写真付きの身分証明書
3 取扱者に関する申出書(必要に応じて)
● 申出者が個人であり、閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合 | 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (ワード:16.5キロバイト) |
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● 申出者が公職の候補者等で、申出者および閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合 | 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (ワード:14.6キロバイト) |
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● 申出者が政党その他政治団体で、申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合 | 承認法人に関する申出書 (ワード:15.2キロバイト) |
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閲覧の注意事項
● 閲覧の方法は、筆記またはパソコンによる転記に限ります。
● コピー機の使用および、カメラなどでの撮影はできません。
● 事前に閲覧希望日程を事務局までご連絡ください。
閲覧状況の公開
毎年1月に、閲覧申出状況について告示を行います。