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小学生の社会体育クラブが使用する施設の使用料を免除します

最終更新日:

対象団体

    ◆主に小学生で構成された団体で、市主催の指導者研修会を受講した指導者が1名以上いるクラブ

上記研修会を受講した指導者がいない場合は、地域スポーツ指導者研修会(熊本県教育委員会・熊本県スポーツ協会主催)の受講者がいるクラブ

◆児童・保護者が安心して活動できるよう、傷害保険等に加入しているクラブ

※申し込み年度内に上記条件を満たすことが条件

※営利を目的とする活動は対象外

※クラブの活動は「小学校運動部活動の社会体育移行に伴うスポーツクラブ等の活動方針」に配慮しましょう


対象施設

◆市が管理する施設(体育館、グラウンド、ナイター照明)など

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    ◆市民センター体育館(武道場除く)ほか一部の施設は対象外
  ※詳細は別紙施設一覧表をご確認ください。学校施設の利用を推進します。

免除できる日数と時間

(1)1週間のうち3日以内

(2)平日は、午後8時までの2時間以内

(3)休日(土・日、祝日)は、午前9時から午後5時の間で3時間以内

(4)休日を除く学校休業日(夏季・冬季・学年始および学年末など)は、(2)の取り扱いに準じる。

 

減免内容

 ◆上記日数・時間範囲内の施設使用料および夜間照明設備の全額を免除

 ◆空調設備使用料は免除対象外


団体登録・施設予約方法(別添参照)

 ◆団体登録

 減免を受けたい場合は、「登録申込書」「指導者登録名簿」をスポーツ振興課または各支所まちづくり係へ提出が必要です。

 ※登録申請は年度ごとに必要



 ◆施設予約

 施設の予約は、利用する各施設担当課に申請書を提出または天草市公共施設予約システム別ウィンドウで開きます(外部リンク)で予約してください。


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