小学生の社会体育クラブが使用する施設の使用料を免除します 最終更新日:2023年3月17日 対象団体◆主に小学生で構成された団体で天草市に登録し、市主催の「指導者研修会」を受講した指導者が1人以上いるクラブ。 ※研修会を受講した人がいないときは、次の要件を満たす指導者がいるクラブ◆地域スポーツ指導者研修会(熊本県教育委員会・熊本県スポーツ協会主催)の受講者 ※申し込み年度内に上記条件を満たすことが条件です ※営利を目的とする活動は対象外 対象施設 ◆市が管理する施設(体育館、グラウンド、ナイター照明)など ◆市民センターほか一部の施設は対象外※詳細は別紙施設一覧表をご確認ください。学校施設の利用を推進します。 社会体育クラブ減免施設一覧 (PDF:57.4キロバイト) 免除できる日数と時間(1)1週間のうち3日以内 (2)平日は、午後8時までの2時間以内 (3)休日(土、日、祝日)は、午前9時から午後5時の間で3時間以内 (4)休日を除く学校休業日(夏季・冬季・学年始および学年末など)は、(2)の取り扱いに準じる。 減免内容◆施設使用料および夜間照明設備の全額を免除。 ◆空調設備使用料は免除対象外。 登録・予約・免除申請方法(別添参照)◆登録「登録申込書」をスポーツ振興課、または各支所へ提出してください。 ◆予約・減免施設の予約および免除申請は、利用する各施設担当課に申請書を提出してください。 社会体育クラブ 登録申込書 (エクセル:29.6キロバイト) 社会体育クラブ 指導者登録名簿 (ワード:26.2キロバイト)