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子どもの医療費を助成します(子ども医療費助成制度)

最終更新日:
 

子ども医療費助成制度とは

 天草市に住民票がある0歳から18歳になった以降最初の3月31日(高校3年生相当年齢)までの子どもを対象に、保険診療による医療費の一部負担金を助成する制度です。

※天草市外に住民票がある子どもについても対象となる場合があります。(詳しくはこちら)

医療費の助成を受けるためには

 子ども医療費助成を受けるためには事前に「天草市子ども医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
 下記「申請に必要なもの」を持参のうえ、子育て支援課または各支所担当課で手続きをしてください。
 
■申請に必要なもの
  • 子どもの健康保険証
  • 保護者(子どもの健康保険証の被保険者)の通帳またはキャッシュカード ※ただし被保険者が子どもと別居している場合は、被保険者の配偶者など、子どもと同居している人が保護者となります。
  • 保護者のマイナンバーカード(通知カード可)
 ※申請者(窓口で手続きする人)が保護者以外の人の場合は、来庁される人の身分証明書および委任状が必要です。

医療費の助成範囲

■対象になるもの
  • 保険診療の対象となる医療費(入院、入院外、歯科、調剤、治療用装具(弱視等眼鏡含む)など)

■対象にならないもの
  • 保険診療以外の費用(検診代、予防接種代、おむつ代、薬の容器代、入院時の室料差額、食事代など)
  • 学校、保育園、幼稚園等の管理下でのけがで診療点数が500点以上の場合

医療費助成の内容

自己負担なしについて(現物給付)

  • 熊本県内の医療機関では、窓口に「子ども医療費受給者証」と「健康保険証」を提示すると原則無料で受診できます。

医療費を自己負担した場合の払戻しについて(償還払い)

 次のいずれかに該当する場合は、本庁・子育て支援課または各支所担当課で医療費の助成申請を行ってください。
 申請された医療費は、保護者の登録口座へ振り込まれます。
  • 熊本県外の医療機関を受診した時
  • 1カ月の間に一つの医療機関で、一部負担金の合計額が21,000円以上の時
  • 「子ども医療費受給者証」を提示せずに受診した時
  • 医師からの指示で治療用装具を購入した時
  • 桃色の子ども医療費受給者証を使っている人(附加給付制度のある健康保険に加入している人)
  • 整骨院等の施術所を受診した時
■申請に必要なもの(共通)
  • 子ども医療費受給者証
  • 受診した医療機関の領収書 

申請期間:診療を受けた月の翌月から1年

■下記のような場合には別途書類が必要です。
こんなとき必要なもの 
  • 入院等で医療費が高額になった場合
※健康保険から支給される高額療養費等(附加給付含む)を除いた額を助成します。
  • 健康保険からの支給額が分かる書類(高額決定通知書・附加給付決定通知書)など
  • 領収書(写し)
※天草市国民健康保険加入者は不要
※健康保険の限度額適用認定証の申請を行った人は、「限度額適用認定証」も持参してください。
※医療機関でマイナンバーカードを利用して限度額の適用を受けた人は「限度額適用認定証」は不要

  • 治療用装具を作った場合
※加入している健康保険へ「治療用装具の療養費の支給申請」を行うと、自己負担分を除いた額が支給されます。
※既成の治療用装具は、一部助成対象外となる場合があります。
  • 健康保険からの支給額が分かる書類(支給決定通知書・附加給付)など
※天草市国民健康保険加入者は不要
  • 治療用装具の領収書
  • 医師の証明書(補装具装着証明書または作成指示書など)
※眼鏡は9歳未満の小児の弱視・斜視のみ申請可

  • 幼稚園、学校など(部活動中も含む)でけがをした場合


※ただし、診療点数が500点未満の場合は本庁・子育て支援課または
各支所担当課へ申請してください。


各種変更等手続き


こんなとき必要なもの 
  • 出生 
  • 天草市に転入
  • 子どもの健康保険証
  • 被保険者の通帳またはキャッシュカード
  • 天草市外へ転出
  •  子ども医療費受給者証
  • 子ども医療費受給者証をなくした
  • 子どもの健康保険証または保護者の健康保険証等(本人確認ができるもの)
 次のいずれかに変更があったとき
  • 健康保険証
  • 住所(市内転居)
  • 氏名(本人・保護者)
  • 口座振替先
  • 子ども医療費受給者証
  • 健康保険証(健康保険証が変わったとき)
  • 通帳またはキャッシュカード(口座振替先を変えるとき)
※口座は被保険者のもの(被保険者が別居の場合は保護者のもの)


■ひとり親家庭等医療費受給資格者証(オレンジ色)をお持ちの方は、こちら別ウィンドウで開きますもご確認ください。

「天草市外に住民票がある子ども」の子ども医療費

 進学や施設入所のため天草市外に転出している子どもで、以下の3つの条件すべてに当てはまる人も、天草市子ども医療費助成を受けることができます。窓口無料で医療機関を受診することはできません。
※住民票のある自治体が実施している子ども医療費を受けることができる場合は、住民票のある自治体へ申請を行ってください。
  1. 保護者の住民票が天草市内にある
  2. 子どもが1の保護者の健康保険証の扶養に入っている
  3. 住民票のある自治体から子ども医療費助成を受けていない
■申請に必要なもの
  • 受診した医療機関の領収書
  • 子どもの健康保険証
  • 保護者(天草市在住)の口座が分かるもの(通帳、またはキャッシュカード) など
申請期間:診療を受けた月の翌月から1年

適切な受診のお願い


 ■かかりつけ医をもちましょう
 かかりつけ医がいることで、気になる症状を相談できたり、既住歴などを踏まえて診察してもらうことができ、病気の早期発見などにつながります。また、専門的な治療が必要な時は、かかりつけ医が適切な医療機関を紹介してくれます。

■ジェネリック医薬品を活用しましょう
 新薬と同等の効き目で価格の安いジェネリック医薬品を利用することで、自己負担が軽減されるだけでなく、医療費全体の抑制につながります。ご利用の検討をお願いします。

■電話相談を利用しましょう
 夜間や休日、急に子どもの体調が悪くなった時にどう対処したらよいのか、家庭での応急処置などについて、看護師へ電話による相談ができる窓口があります。詳しくはこちらをご覧ください。(熊本県子ども医療電話相談事業別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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