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子どもの医療費を助成します(子ども医療費助成制度)

最終更新日:
 

子ども医療費助成制度とは

 天草市に住民票がある0歳から18歳(18歳になった次の3月31日まで)までの子どもを対象に、保険診療による医療費の一部負担金を助成します。

【利用方法】
(1)直接無料でかかる場合…
 市内の医療機関では、窓口に「子ども医療費受給者証」と「健康保険証」を提示すると無料で受診できます。
 
(2)一部負担金を支払って、後日支払った医療費の助成を受ける場合…
 次のいずれかに該当する場合は、無料で受診することができません。まずは、一部負担金を支払ったうえで、後日、本庁・子育て支援課または
各支所担当課で医療費の助成申請を行ってください。申請の方法は、下記の「子ども医療費の助成申請」をご覧ください。
 1.天草市外の医療機関を受診する場合
 2.1カ月の間に一つの医療機関で、一部負担金の合計額が21,000円を超えた場合
 3.保険証を忘れた場合
 4.治療用装具を作った場合
 5.ピンク色の子ども医療費受給者証を使っている人(附加給付制度のある健康保険に加入している人)
 6.天草市外に住民票がある子どもが受診した場合
 
 
 

子ども医療費受給者証の交付手続き 

 子ども医療費助成制度を利用するには、資格の登録が必要です。
 必要書類を持参のうえ、子育て支援課または各支所担当課で手続きをしてください。
 
■申請に必要なもの
 1.子どもの健康保険証
 2.保護者(子どもの健康保険証の被保険者)の預貯金通帳
   ※ただし被保険者が子どもと別居している場合は、被保険者の配偶者など、子どもと同居している人が保護者となります
 3.保護者のマイナンバーカード(通知カード可)

 

 

 

子ども医療費の助成申請 

 医療機関で保険診療による医療費を支払った場合は、本庁・子育て支援課または各支所担当課で医療費の助成申請を行ってください。申請された医療費は、保護者の口座へ振り込まれます。

 なお、診療を受けた月の翌月から一年を過ぎると申請できませんのでご注意ください

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■申請に必要なもの
 1.子ども医療費受給者証
 2.受診した医療機関の領収書 

【以下の場合は、このような書類が必要です】

●入院等で医療費が高額になった…
  天草市では、医療費が高額となった場合、健康保険から支給される高額療養費等(附加給付含む)を除いた額を助成します。
  入院等で医療費が高額になったときに助成申請を行う場合は、「健康保険からの支給額が分かる書類(支給決定通知書)など」を一緒に提出してください。
  ※天草市国民健康保険加入者は不要
  ※健康保険の限度額適用認定書の申請を行った人は、限度額適用認定書も持参してください

 ●保険証を持たずに受診した…
  保険証を提示せずに医療機関を受診した場合、その医療費は10割負担となります。
  天草市では、健康保険から支給される療養費を除いた額を助成しますので、「健康保険からの支給額が分かる書類(支給決定通知書)など」を一緒に
 提出してください。
  ※天草市国民健康保険加入者は不要

 ●治療用装具を作った…
  治療用装具を作った場合、加入している健康保険へ「治療用装具の療養費の支給申請」を行うと、自己負担分を除いた額が支給されます。
  天草市では、自己負担分を助成しますので、次の書類を一緒に提出してください。
   ※既成の治療用装具は、一部助成対象外となる場合があります。
 1.健康保険からの支給額が分かる書類(支給決定通知書)など ※天草市国民健康保険加入者は不要
 2.治療用装具の領収書
 3.医師の証明書(補装具装着証明書または作成指示書など) ※眼鏡は9歳未満の小児の弱視・斜視のみ申請可
 
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★「限度額適用認定書」について…
 入院などを予定しており、医療費が高額となることがあらかじめ判明している場合は、健康保険が行っている「限度額適用認定書」の申請を行うことで、医療機関の窓口での負担額を抑えられることがあります。
 詳細は加入されている健康保険へお問い合わせください。
 
 
 

こんなとき、どうすれば…? 

●健康保険証が変わった
  資格変更届を提出してください。必要書類を持って本庁・子育て支援課または各支所担当課で手続きしてください。
 ■申請に必要なもの
 1.子どもの新しい健康保険証
 2.保護者(子どもの健康保険証の被保険者)の預貯金通帳
    ※2は、子どもの健康保険証の被保険者が変わった場合のみ
    ※被保険者が子どもと別居している場合は、被保険者の配偶者などが保護者となります。
●子ども医療費受給者証をなくした
  子ども医療費受給者証は再発行することができます。子どもの健康保険証及び保護者の身分証明書を持って、本庁・子育て支援課または各支所担当課の窓口で手続きしてください。
●幼稚園・学校など(部活動中も含む)でけがをした
  学校などの管理下でけがをした場合の医療費は、学校を通して日本スポーツ振興センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)へ申請してください。
  ※ただし、診療点数が500点未満の場合は本庁・子育て支援課または各支所担当課へ申請してください。

 

「天草市外に住民票がある子ども」の子ども医療費

 平成31年3月31日までは天草市内に住民票がある子どものみが対象ですが、平成31年4月1日診療分から、進学や施設入所のため天草市外に転出している子どもで、以下の3つの条件すべてに当てはまる方も、天草市子ども医療費助成を受けることができるようになりました。

    1 保護者の住民票が天草市内にある
    2 子どもが1の保護者の健康保険証の扶養に入っている
    3 住民票のある自治体から子ども医療費助成を受けていない
   ※住民票のある自治体が実施している子ども医療費を受けることができる場合は、住民票のある自治体へ申請を行ってください。

  「天草市外に住民票がある子ども」が天草市子ども医療費助成を利用する場合は、市役所の窓口での払い戻しのみの利用となります。
  直接無料で医療機関を受診することはできません。以下の書類をもって、天草市子育て支援課・各支所にて医療費助成の申請を行ってください。
  なお、診療を受けた月の翌月から一年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
 
  払い戻しの申請に必要なもの:
  ・受診した医療機関の領収書
  ・子どもの健康保険証
  ・保護者の口座が分かるもの(通帳、またはキャッシュカード)   など
 
  
ダウンロード 天草市子ども医療費 各種様式(Excel)( エクセル エクセル:119.5キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:4645)
天草市役所 〒863-8631  熊本県天草市東浜町8番1号   Tel:0969-23-1111   Fax:0969-24-3501  
【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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