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選挙権と被選挙権について

最終更新日:
「選挙権」とは
  私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。
  選挙で投票できる権利を「選挙権」といいます。
「被選挙権」とは
  そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。
  みんなの代表として、国会議員や都道府県の知事・議会議員、市区町村の長・議会議員に就くことができる権利を「被選挙権」といいます。
  どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。 

 

選挙権(選挙で投票できる権利)

 満18歳以上の日本国民なら、選挙で投票できる権利(選挙権)を持てますが、選挙別に要件が異なります。
 選挙権がある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。
 選挙人名簿への登録については、選挙人名簿への登録と投票方法別ウィンドウで開きますをご確認ください。
 
選挙別の選挙権要件

選挙の種類

選挙権の要件

衆議院議員

参議院議員

満18歳以上の日本国民
熊本県知事
熊本県議会議員
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上熊本県内の同一市町村に住所のある人
※引き続き3カ月以上熊本県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き熊本県内の他の市町村に住所がある人を含む。
天草市長
天草市議会議員

満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上天草市内に住所のある人

 ※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。(平成29年6月1日から施行) 

 

 

被選挙権(みんなの代表として、国会議員や都道府県の知事・議会議員、市区町村の長・議会議員に就くことができる権利)

選挙別の被選挙権要件

選挙の種類

被選挙権の要件

衆議院議員満25歳以上の日本国民
参議院議員満30歳以上の日本国民
熊本県知事満30歳以上の日本国民
熊本県議会議員満25歳以上の日本国民で、熊本県議会議員の選挙権がある人
天草市長満25歳以上の日本国民
天草市議会議員満25歳以上の日本国民で、天草市議会議員の選挙権がある人

 

 

選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の者は除かれます

選挙権・被選挙権が停止される者
 1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
 2 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(刑の執行猶予中の者を除く)
 3 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、 または執行猶予中の者
 4 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
 5 職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
 6 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
   


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