【投票制度】
当日投票所に行けない人も、2~6いずれかの制度で投票できます。
1 当日投票
天草市内93カ所の投票所で、午前7時から午後6時まで投票できます。
選挙当日は、入場券に記載してある指定された投票所以外では、投票できませんのでご注意ください。
投票所は選挙時に送付する投票所入場券にてご確認ください。
2 期日前投票
投票日当日に仕事などで投票にいけない人は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。
お住まいの地域にかかわらず、天草市内10カ所いずれの期日前投票所でも投票できます。
投票できる場所・時間 場所 | 投票できる時間(原則) |
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天草市役所 本庁 | 午前8時30分 ~ 午後8時まで |
天草市役所・各支所(9か所) | 午前8時30分 ~ 午後7時まで |
※選挙により、各支所の投票期間や投票時間を変更する場合があります。
熊本県選挙管理委員会が指定した病院や施設に入院・入所している人は、それぞれの病院または施設で不在者投票ができます。
指定病院や施設については、入院・入所されてりう病院または施設へお尋ねください。
※不在者投票の請求をされ、病院や施設内で投票を済まされる前に退院(所)された場合、投票所において投票できない場合があります。
4 滞在地での不在者投票
選挙の期間中に仕事などで天草市外に滞在している人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
次のいずれかの方法により、不在者投票用紙などを請求してください。
(1)郵送による不在者投票の請求
不在者投票請求書に選挙人本人が必要事項を記入し、天草市選挙管理委員会事務局へ提出してください。
※この方法による投票は郵送でのやりとりとなりますので、日数に余裕をもって早めに手続きをしてください。
※不在者投票用紙などの請求は公示(告示)日前からできますが、投票用紙などが発送できるのは原則公示(告示)日2日前からとなります。
★郵送による不在者投票の流れ1 | 不在者投票請求書兼宣誓書(様式)の取得 選挙期間中にホームページよりダウンロードしていただくか、天草市役所本庁または各支所の窓口で取得してください。
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2 | 不在者投票請求書兼宣誓書(様式)に必要事項を記入のうえ、提出 不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、天草市選挙管理委員会へ直接または郵便で提出してください。 ※FAXでの提出はできませんのでご注意ください。 ※提出はご家族の方などの代理での持参でも構いませんが、書面は必ず本人が自書してください。 |
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3 | 天草市選挙管理委員会より、選挙人の滞在先へ投票用紙など必要書類を郵送 不在者投票請求書にご記入いただいた滞在地へ投票用紙などを郵送します。 ※レターバックにてお送りします。受け取りには署名が必要です。 |
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4 | 届いた書類を持って滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票 ※自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を開封したりすると、不在者投票ができなくなります。 ※不在者投票のできる場所および時間は、滞在地の選挙管理委員会へお尋ねください。時間外や週休日等の対応ができない場合があります。 |
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5 | 滞在先の市区町村選挙管理委員会より天草市選挙管理委員会へ送致 滞在先の市区町村選挙管理委員会より、天草市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。 |
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(2)電子申請による不在者投票の請求
くまもと電子申請窓口またはマイナポータルのぴったりサービスより手続きができます。
請求後の流れは、(1)郵便による不在者投票の流れの3~5と同様です。
電子申請の手続きには、選挙人本人のマイナンバーカード、インターネットを利用できるパソコンおよび、そのパソコンに接続できるカードリーダーが必要になります。
申請フォームは、選挙期間中に本市ホームページに掲載します。
5 郵便等による不在者投票(郵便等投票)
次の(1)~(3)のいずれかの要件に該当する人は、自宅で不在者投票をすることができます。
ただし、あらかじめ本市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
郵便等による不在者投票を希望される方は、お早めに本市選挙管理委員会へご相談ください。
制度の詳細は 郵便等による不在者投票について (PDF:744キロバイト)をご確認ください。
★郵便等による不在者投票の対象者(1)身体障がい者手帳を持っている人 |
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次の障がい名・等級で認定を受けている人に限ります。 ● 両下肢、体幹、移動機能障がい 1級または2級 ● 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級 ● 免疫、肝臓の障がい 1級~3級 |
(2)戦傷病者手帳を持っている人 |
次の障がい名・等級で認定を受けている人に限ります。 ● 両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症 ● 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 特別項症~第3項症 |
(3)介護保険の要介護5の認定を受けている人 |
★郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
上記の要件に該当しかつ、次の要件にも該当する人は、代理で記載してもらうことができます。
※代理で記載できる人は、あらかじめ本市選挙管理委員会に届け出た人(選挙権がある人のみ)に限ります。
● 身体障がい者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されている人。
● 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までと記載されている人。
6 船員の方の投票(船員投票)
船員の人は、指定港の市町村選挙管理委員会でも不在者投票ができます。
ただし、あらかじめ本市選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている必要があります。
詳細は「
船員の不在者投票方法」をご確認ください。
※選挙人名簿登録証明書をお持ちの方は、期日前・不在者・当日投票のいずれの場合も必ず同証明書を提示してください。
7 国外での投票(在外投票)
日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、日本国外に居住する人が、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。
在外投票には、在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
登録方法や、投票用紙の請求など、詳しくは管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の窓口へお問い合わせください。
出国時の申請については「
国外での投票(在外選挙人名簿登録制度)」の記事をご確認ください。
なお、本市の在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの人で、選挙期間中に一時的に帰国されている場合は、本市の指定する投票所において投票(当日・期日前投票)することができます。
代理投票
けがや病気、障がいなどにの心身の故障などにより、投票用紙に自書できない人は、代理投票制度により投票することができます。
これは、本人の意思に基づき、投票所の投票補助者が代理で記載(代筆)する制度です。
投票所で投票管理者に申請すると、補助者2名が定められます。
その内一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう一人が指示通りに記載されているか確認を行います。
選挙人と補助者間での指示・確認は「口頭」「記載台に掲示の候補者指名等を指さし」「首肯(うなずき)」など状況に応じた適切な方法で行います。
※投票管理者が定める補助者以外は、代理で記載することはできません。
※代理投票を行う場合も、選挙人本人が投票所にお越しいただく必要があります。
※ご家族などが投票所に来て、本人の代わりに投票を行うことや、同伴して代筆することはできませんのでご注意ください。
点字投票
視覚障がいにより投票用紙に自書できない人は、点字による投票をすることができます。
投票所で投票管理者に申請をすると、点字投票用の投票用紙が交付されます。
投票所に備え付けまたは、ご持参の点字器により点字を打ち、投票してください。