マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について 最終更新日:2022年1月21日 マイナンバー(個人番号)入り住民票 平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。 通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)は記載されませんが、法施行日からマイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をすることができます。 ただし、マイナンバー(個人番号)は大切な個人情報ですので、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をする際には、以下の点について、ご注意ください。 事前にご確認ください 住民票の提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要か事前に確認をしてから市役所へお越しください。 交付できる場所 ・本庁・市民課および各支所 ※出張所での交付は行っておりません。 交付請求の手続き 本庁および各支所に備え付けの申請書または下記掲載の申請書に必要事項を記入し、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)を添えて提出してください。なお、本人または本人と同一の世帯に属する人以外が申請する場合には本人記入の委任状が必要です。■請求できる人 ・本人または本人と同一の世帯に属する人 ※代理人による請求の場合は、委任状が必要です。また、代理人が請求された場合、窓口で交付することができません。 本人宛てに簡易書留で郵送します。 ■手数料 1通 300円 ■必要な書類等 1.住民票・印鑑関係申請書 ※その他欄に必ず提出先の名称を記入ください。 2.本人確認種類(運転免許証など) 3.委任状(本人または同一の世帯に属する人以外が請求する場合) 住民票・印鑑関係申請書 (PDF:97.9キロバイト) 委任状(住民票・戸籍・住民異動届) (PDF:49.1キロバイト)