墓地経営に関する受付事務などは、平成20年度から県から事務を引き継ぎ、天草市が行っております。
お墓を造るときは許可が必要です。
お墓は「墓地」として許可を受けた場所以外に造ることは禁止されています。
新たにお墓や納骨堂を造る(経営、変更、廃止)場合は、法令に基づく申請手続きが必要です。
埋葬や焼骨の埋蔵も許可を受けた墓地の区域以外ではできません。
◆申請資格 宗教法人または公益財団法人、管理組合など
(個人で設置される場合は、ご相談ください。)
手続きの流れ
手続きの流れ
1.相談…経営許可申請をする前に、必ず事前協議を行ってください。
2.申請…申請書とその他添付書類一式
3.審査…市民環境課で審査
4.許可、不許可の決定
5.建設などの着工
◆提出書類
添付書類一覧表をご参照ください。(※書式は、事前協議の際にお渡しします)