天草市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

墓地や納骨堂を造るときは許可が必要です

最終更新日:

 

墓280
 墓地経営に関する受付事務などは、平成20年度から県から事務を引き継ぎ、天草市が行っております。

  

お墓を造るときは許可が必要です。

 お墓は「墓地」として許可を受けた場所以外に造ることは禁止されています。
 新たにお墓や納骨堂を造る(経営、変更、廃止)場合は、法令に基づく申請手続きが必要です。

 埋葬や焼骨の埋蔵も許可を受けた墓地の区域以外ではできません。

  ◆申請資格 宗教法人または公益財団法人、管理組合など

                 (個人で設置される場合は、ご相談ください。)


 

手続きの流れ

 手続きの流れ

 1.相談…経営許可申請をする前に、必ず事前協議を行ってください。

 2.申請…申請書とその他添付書類一式

 3.審査…市民環境課で審査

 4.許可、不許可の決定

 5.建設などの着工

 

 ◆提出書類

  添付書類一覧表をご参照ください。(※書式は、事前協議の際にお渡しします)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5158)

重要なお知らせ

カウントダウン

ダイジェスト(旧トピックス)

トピックス

ページの先頭へ
天草市
法人番号 9000020432156
〒863-8631  熊本県天草市東浜町8番1号  
電話番号:0969-23-11110969-23-1111   Fax:0969-24-3501  
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
天草市マップ
© 2023 Amakusa City.