全体計画認定とは
全体計画認定とは、既存不適格建築物を複数の工事に分けて段階的に改正後の建築基準法に適合させていく計画について、天草市(特定行政庁)が認定を行うものです。 既存不適格建築物とは、建築したときは建築基準法に適合していたものの、その後の法改正などにより建築基準法に適合しなくなった建築物のことです。既存不適格建築物に増築などを行う場合、法第86条の7を適用できる範囲を除き、建築物全体が改正後の建築基準法に適合しなければなりません。
対象
既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は模様替えであって、次の(1)から(3)の全てに該当するもの- (1)増築などを含む工事を2以上の工事に分けて行うことがやむを得ないこと
- (2)計画に係る全ての工事完了後において、法令の規定に適合することとなること
- (3)各工事完了後において、危険性等が増大しないものであること
全体計画の期間(段階的に改修を行う期間)
5年程度
※既存部分が、新耐震基準に適合するもの、もしくは耐震診断基準に適合するものなど、一定の安全性が確保されている場合にあっては、構造方法、安全性等を勘案し、20年程度の長期に渡る計画でも可。
増築を行う場合に、既存部分に適用される構造関係規定
増築を行う場合に、既存部分に適用される構造関係規定
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天草市全体計画認定要綱
市では、全体計画認定の申請手続きを円滑にすることを目的として「天草市全体計画認定要綱」を定めています。要綱に基づき申請をお願いします。
天草市建築物全体計画認定要綱
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全体計画認定に係るガイドライン(国土交通省)
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平成19年6月20日国土交通省告示第835号確認審査等に関する指針
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事前協議および認定申請など手続きの流れ
認定申請時の提出書類
申請様式など
全体計画認定に係る図書省略認定書及び指定書
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認定申請手数料
27,000円/件 (変更認定申請も同額)