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犬・猫などの虐待や遺棄は犯罪です!

最終更新日:
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犬や猫などの愛護動物を虐待したり、捨てることは法律で禁止されています。
 動物を飼うことは、その動物の一生に飼い主が責任を持つということです。飼えなくなったからといって、動物を捨てることは絶対にやめましょう!
 また、生まれてくる命に責任を持てないのであれば、飼い主の責任の下で、不妊去勢手術などの繁殖制限を行いましょう。
 
 「責任」と「愛情」そして『マナー』をもって正しく飼いましょう。
 
愛護動物とは?
 ・人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」
 ・「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
 
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