火災と間違えやすい行為には届け出が必要です 最終更新日:2018年6月22日 火災と間違われるような煙を出す恐れのある行為などをするときは、事前に届け出が必要です。下記または各消防署に備え付けの届出書に必要事項を記入し、消防署へ提出してください。 担当部署 消防署 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書( ワード:31.5キロバイト)