(1)本市の魅力を発信し、域内経済の振興に寄与するものであること。
(2)品質および数量において、安定供給が見込めるもの(期間または数量限定で供給するものを除く。)および対応できる量であること
(3)提供事業者に対する評価などにも大きく影響することを認識し、品質の保証ができるものであること
(4)食品衛生法、食品表示法、農林物資の規格化等に関する法律、商標法、特許法、著作権法、不当景品類および不当表示防止法、不正競争防止法、計量法など、関係法規を順守しているものであること
(5)食品であるものについては、寄附者に到着後一定期間の消費期限または賞味期限を有しているものであること
(6)物品以外の役務の提供であるものについては、一定の利用期間を設けること(ただし、日時が指定されている場合は、この限りでない。)
(7)物品以外の役務の提供であるものについては、そのサービスなどの利用に当たっての予約方法が確立され、寄附者と利用に係る調整を行うことができる体制が整っていること
(8)イベント等への参加の権利であるものについては、当該イベント等が中止されたときの寄附の取り扱いなどについてあらかじめ市と協議を行うこと
(9)利用券などのチケットを発券するものは、転売対策の措置を講ずること