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ふるさと納税お礼品募集中!

最終更新日:
 本市への寄附の促進と、域内経済の好循環や活性化を目指し、市内事業者の所得向上、販路拡大、地元特産品等のPRを図るため、ふるさと応援寄附に対するお礼品を募集しています。

お礼品の登録の流れ

(1)申請者→市【随時受付】
お礼品を提供する事業者(以下「提供事業者」という。)として登録申請
(2)市→申請者
提供事業者として登録承認
(3)申請者→中間事業者→市【随時受付】
お礼品の登録申請
(4)市→熊本県・総務省【年4回受付】
お礼品の地場産品基準の適合確認を依頼
※確認の受付は、年4回(1月、4月、7月、10月)のみです。
(5)熊本県・総務省→市
お礼品の提供が可能との回答
(6)市→中間事業者→申請者
お礼品の登録承認、各種ふるさと納税ポータルサイトへの掲載に向けて調整

中間事業者

シフトプラス株式会社
〒885-0078 宮崎県都城市宮丸町3070-1
TEL:050-5444-6448
メール:support@amakusa.furusato-lg.jp

提供事業者の主な登録要件

 提供事業者は、次の要件を全て満たす事業者とします。
(1)次の要件のいずれかに該当する事業者であること
ア 市内に住所を有する生産者または地域の生産者グループ、住民自治組織、若しくは市内に本社(本店)、製造・加工施設のいずれかを有する個人、法人、団体
イ 前号に該当する事業者が生産するものを原材料として、製造・加工を行う個人、法人または団体
(2)市税の滞納がないこと
(3)役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと
(4)経営不振の状態(会社更生法または民事再生法の規定により、更生または再生手続きを行った場合など、客観的に経営不振の状態に陥っていることが明らかである状態)に陥っていないこと
(5)国および地方公共団体などの入札参加資格が停止されていないこと
(6)第5条に規定する提供事業者の責務などを負うことを承諾すること
(7)食品のお礼品において、市が食品衛生法および食品表示法の違反が疑われる情報を得た場合は、各法令の措置権限を有する行政機関へ情報提供することを承諾すること(ただし、提供事業者自ら当該行政機関へ報告する場合を除く。)

提供事業者の登録時に必要な提出書類

 提供事業者の登録にあたり、次の書類の提出が必要です。
 各様式は、こちらを確認してください。→  様式(エクセル:88.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
  • 様式第1号「天草市ふるさと応援寄附お礼品提供事業者登録申請書」
  • 様式第2号「天草市ふるさと応援寄附お礼品提供事業者承諾書兼誓約書」
  • 様式第3号「市税等納付状況調査同意書」
  • 食品衛生法第3条に規定する食品等事業者にあっては営業許可証の写し、営業届出が必要な食品等事業者にあっては食品衛生責任者講習会の修了証書等の適切な衛生管理の実施を証する書類の写し
  • PL保険(製造物賠償責任保険)およびリコール保険(生産物回収費用保険)に加入している場合はその写し
※提供事業者の登録期間は、登録日から当該登録日の属する年度の3月31日までです。継続を希望する場合は、登録期間の満了日の10日前までに必要書類の提出が必要です。
※お礼品の登録は、提供事業者として登録後、中間事業者と調整のうえ、その他必要な書類の提出が必要です。

お礼品の主な登録要件

 お礼品は、総務省告示第5条および別表1(以下「 地場産品基準(PDF:124キロバイト) 別ウインドウで開きます」という。)を満たし、次に掲げる全ての要件を満たすものとします。
(1)本市の魅力を発信し、域内経済の振興に寄与するものであること。
(2)品質および数量において、安定供給が見込めるもの(期間または数量限定で供給するものを除く。)および対応できる量であること
(3)提供事業者に対する評価などにも大きく影響することを認識し、品質の保証ができるものであること
(4)食品衛生法、食品表示法、農林物資の規格化等に関する法律、商標法、特許法、著作権法、不当景品類および不当表示防止法、不正競争防止法、計量法など、関係法規を順守しているものであること
(5)食品であるものについては、寄附者に到着後一定期間の消費期限または賞味期限を有しているものであること
(6)物品以外の役務の提供であるものについては、一定の利用期間を設けること(ただし、日時が指定されている場合は、この限りでない。)
(7)物品以外の役務の提供であるものについては、そのサービスなどの利用に当たっての予約方法が確立され、寄附者と利用に係る調整を行うことができる体制が整っていること
(8)イベント等への参加の権利であるものについては、当該イベント等が中止されたときの寄附の取り扱いなどについてあらかじめ市と協議を行うこと
(9)利用券などのチケットを発券するものは、転売対策の措置を講ずること

お礼品の登録時に必要な提出書類

 お礼品の取り扱いを開始しようとする場合は、次のいずれかの方法により、中間事業者を通じて提出してください。

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