平成26年7月の医療・介護総合確保推進法の成立を受け、平成27年4月1日以降、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム。以下「施設」という。)は、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとされ、原則「要介護3」以上が入所対象となっています。
一方、要介護1又は2であっても、やむを得ない事情により居宅での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所検討委員会における検討を経て、特例的に施設への入所(以下「特例入所」という。)を認めることとされています。
この制度改正に伴い、天草市における地域密着型特別養護老人ホームの入所に係る取扱いを明確化し、各施設において共通化することにより、入所決定過程の公平性及び透明性を確保し、入所の必要性が高い人の円滑な入所を促進することを目的とし、「天草市地域密着型特別養護老人ホーム入所取扱指針」を制定しています。
平成29年3月29日付け老高第0329第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知「「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について」に伴い、本指針を一部改正しましたので、お知らせします。