新たな加算の追加などにより、以下のような変更が生じた場合は届け出が必要です。
提出が必要な場合
・新たな加算などの追加がある場合
・報酬改定などで加算内容に変更が生じた場合
・加算の算定要件に該当しなくなった場合
提出期限
(1)算定される単位数が増える場合(加算算定の開始など) ⇒月の15日以前に提出した場合は、翌月から算定開始。月の16日以降に提出した場合は、翌々月から算定開始。
(2)その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算など)
⇒判明した時点で速やかに提出してください。
提出先・部数
・提出先:高齢者支援課地域支援係 ※令和5年4月以降は包括ケア推進係
・部数:1部(事業所でも控えを1部保管)
留意事項
(1)複数のサービスの届け出をする場合は、事業所番号が同じでもサービスごとに届け出をしてください。
(2)届け出ている内容を変更する場合は、「総合事業費算定にかかる体制等に関する届出書(別紙2)」の「異動項目」欄に変更する体制などの名称を記載し、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。
(3)「総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」には、変更箇所以外の項目についても、該当する体制などに○印を付けてください。
提出書類
- その他関係資料は、「算定に係る体制等に関する届出書に係る自己点検表」で必要書類を確認し、添付してください。
- (1)訪問型自立支援サービス
- サービス提供責任者配置確認表(参考様式) (エクセル:33キロバイト)