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令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出(介護サービス事業者向け)

最終更新日:
    •  令和6年6月から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員等処遇改善加算等に一本化されます。令和6年度の全体手続きなどは、厚生労働省が通知(下に添付)していますのでご確認ください。

  


厚生労働省ホームページに、制度説明や計画書作成の動画が公開されていますので、ご活用ください。

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)


提出期限

 ・令和6年度の当該加算を4月から取得する事業者は、4月15日(月曜日)までに計画書などを提出してください。
 ・年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

提出方法・提出先

(1)郵送または持参
   〒863-8631(住所記載不要) 天草市役所・高齢者支援課介護給付係 あて
    ※必ず表面に「介護職員等処遇改善加算等計画書」と明記してください。
(2)メール
   提出先アドレス:amakusa-kourei@city.amakusa.lg.jp
 

  

届出書類様式など

令和6年度の計画書様式などは、令和5年度計画書様式などから変更があります。必ず下表の様式を用いて作成してください。

処遇改善加算計画書(必須) ※いずれかを使用してください。

 通常の様式


左記の様式(エクセルデータ)の

「別紙様式2-1 計画書_総括表」

「別紙様式2-2(4・5月分)」

「別紙様式2-3(6月以降分)」

のシートを作成の上、提出してください。

※「別紙様式2-4(年度内の区分変更がある場合に記入)」は、年度内に新加算の変更がある場合のみ提出してください。

令和5年度に旧3加算を算定した法人であって、同一法人内の事業所数が10以下の場合

※事業所数が10以下であっても別紙様式2を用いて計画書を作成・提出いただいても構いません。

令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算(3)またはⅣに対応する令和6年4月および5月の旧3加算の区分の算定する場合

※加算未算定の1事業所につき、1枚作成が必要になります。別紙様式2を用いて計画書を作成・提出いただいても構いません。


体制届
1

エクセル 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別ウィンドウで開きます(エクセル:22.8キロバイト)

【令和6年4月~5月】
算定する加算区分に変更がある場合のみ提出してください。

【令和6年6月以降】
新加算を算定する場合、必ず提出してください。

※事業所1カ所につき1枚必要

※4・5月分、6月以降分をまとめて1枚で作成しても構いません。

2

【令和6年4月~5月】

算定する加算区分に変更がある場合のみ提出してください。

【令和6年6月以降】

新加算を算定する場合、必ず提出してください。

※4・5月分、6月以降分で様式が異なります。

※左記様式(エクセルデータ)から該当するサービス様式で作成し、提出してください。

※総合事業分の提出について

 総合事業における計画書の提出は、下表のとおりです。総合事業の指定のほかに、天草市地域密着型サービスの指定を受けている、または熊本県などの介護給付の指定を受けているかで、取り扱いが異なりますので、下表を確認のうえ提出してください。


  天草市総合事業の指定
 天草市地域密着型の指定 介護給付(県など)の指定提出方法・提出書類
 提出パターン(1)
総合事業分の提出は不要。
地域密着型サービスで提出されたものを共用します。
 提出パターン(2)総合事業分の提出は不要。
地域密着型サービスで提出されたものを共用します。 
 提出パターン(3)有 
県等に提出する計画書など書類一式の「写し」を天草市に提出してください。
 提出パターン(4)総合事業分を天草市に提出してください。 

 

 

変更届など

  1. 規定により吸収合併、新設合併などにより、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所などに増減があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算および新加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
  5. 算定する新加算などの区分変更を行う場合および新加算などを新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
  •  
(2)経営悪化などで賃金水準を低下せざるを得ない場合
 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。 
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(ID:11819)

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