最低制限価格制度を適切に運用し、ダンピング受注を排除するため、令和6年4月に改正された国土交通省の見直しを踏まえ、建設工事に係る業務委託契約における最低制限基準価格を算出する算入率を改正し公表することとしましたのでお知らせします。
■改正の主な内容
下記の対象業務における最低制限基準価格を算出する算入率の改正および公表
<対象業務>
契約検査課で入札・契約を行う「測量業務」「土木関係の建設コンサルタント業務」「建築関係の建設コンサルタント業務」
「地質調査業務」「補償関係コンサルタント業務」「その他の建設コンサルタント業務」
○適用日
令和6年6月1日以降の指名通知を行う全ての建設工事に係る業務に適用