天草市発注の建設工事における下請契約報告事務取扱要領を一部改正しました。
■改正理由
「建設業法遵守ガイドライン(第10版)」(令和6年9月改訂)において、元請負人が手形期間60日を超える長期手形(交付日が令和6年10月31日までの手形は手形期間が120日を超えるもの、令和6年11月1日以降の手形は手形期間が60日を超えるものが対象。)を交付した場合は、「割引を受けることが困難である手形の交付」と認められる場合があり、この場合には、建設業法第24条の6第3項に違反するとされたため。
■改正内容
元請・下請関係内容表(様式第2号)の「(3)適正な代金支払い等について」の手形期間に係る記載箇所について、「120日以内」を「60日以内」に修正。
様式第1号(下請確認票)
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