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建築基準法に基づく完了検査の対応(新型コロナウイルス感染症関連)

最終更新日:
 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドアなどの建材・設備の部品の供給が滞っていることから、建築基準法第7条および第7条の2に基づく完了検査について、当面の間、以下のとおり取り扱うものとします。

※建築基準法に基づく完了検査とは(リンク)別ウィンドウで開きます
 

実施期間

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドアなどの建材・設備の部品の納品の遅れが解消されるまでの間
 

対象

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等の建材・設備の部品の納品が遅れている工事で、やむを得ず早期に完了検査を受ける必要があると認められるもの
 

取り扱い

 建材等の納品の遅れなどが原因で工事の一部が未完了のまま完了検査申請をしたい場合で、未完了工事の内容が建築基準法の規定に関係しない場合は、完了検査を実施し、完了検査済証を交付する。
 完了検査を早期に申請する理由や未完了工事の内容については、完了検査申請時に別紙「新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する工事未完了説明書※」を添付して報告すること。
 ※工事が一部未完了のまま完了検査申請を行うことについて、建築主の了解が得られており後日確実に施工されることが前提となりますので、建築主、工事施工者、工事監理者の連名で作成することとします。

ワード 工事未完了説明書 別ウィンドウで開きます(ワード:15.6キロバイト)
 

計画変更など

 当初の計画を計画変更して対応する場合で、軽微な変更に該当しない場合は、同法第6条第1項に規定する計画変更の手続きを速やかに行うこと。
 ※トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等の建材・設備の部品が未設置であることについては、軽微な変更とみなします。この場合、完了検査申請時に【10.確認以降の軽微な変更の概要】欄に記入する必要はありません。
 

その他


工事の一部が未完了の状態で、完了検査を実施し、完了検査済証を交付する事案の一例
 事案 対応例
 トイレが設置されていない。 便器が設置されていない場合であっても、建築基準関係規定に抵触しないことが明らかであれば、完了検査を実施のうえ、完了検査済証を交付する。ただし、工事完了後、便器が設置されていることがわかる書類を提出してください。

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