概要
精神疾患で通院されている人が、安定して治療を受けることができるように指定医療機関で受けた医療費を助成するものです。
※精神障害者保健福祉手帳を持っていない人もこの制度を利用できます。
対象者
通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む)を有する人
申請方法
福祉課または牛深支所市民生活課、各支所まちづくり推進課に下記の「申請に必要なもの」を提出してください。
※継続申請の場合は、有効期限の3カ月前から申請手続きができます。
申請に必要なもの
○申請書(福祉課、各支所担当窓口にあります)
○自立支援医療費(精神通院)意見書
○健康保険証
〇マイナンバーに係る確認書類
○本人の1年間の収入が分かるもの(年金振込通知書、振込があった通帳のコピーなど)
○受給者証(継続申請の場合)
利用者負担
原則、医療費の自己負担額が1割負担となりますが、世帯の所得に応じて自己負担額の上限額があります。