監査委員とは
監査委員は、地方公共団体の公正で合理的かつ効率的な行財政運営確保のために設置されている独任制(※)の執行機関です。
※独任制とは、監査委員それぞれが独立して権限を行使することができること。
監査委員の役割
監査委員の役割は、市の財務や事務の執行、また経営に関する事業の管理について、法令などに適合して正確に行われているか、経済的、効率的かつ効果的に実施されているかといった観点から監査、検査および審査を行い、その結果の報告や公表などにより、市の行財政運営の健全性と透明性を確保することにあります。
監査委員の選任
監査委員は、市長が市議会の同意を得て選任します。
天草市監査委員の定数は3人で、識見を有する委員(※)が2人(任期は4年)、市議会議員から選任された委員が1人(任期は議員の任期)です。
※識見を有する委員とは、人格が高潔で、市の財務管理や事業の経営管理などに優れた判断や意見などを持っている委員。
天草市監査委員
天草市監査委員名簿 区分 | 氏名(ふりがな) | 就任年月日 | 備考 |
---|
識見監査委員 | 富田 善三郎(とみた ぜんざぶろう) | 令和4年6月13日 | 代表監査委員(※)非常勤 |
識見監査委員 | 福岡 耕二(ふくおか こうじ) | 令和4年6月13日 | 非常勤 |
議選監査委員 | 下田 昇一郎(しもだ しょういちろう) | 令和4年4月26日 | 非常勤 |
※代表監査委員は、監査委員に関する庶務などの事務を処理する職務に就く人であり、監査委員の代表ではありません。
法令などの根拠
- 監査委員の設置(地方自治法第195条)
- 監査委員の選任(地方自治法第196条)
- 監査委員の任期(地方自治法第197条)
- 監査委員の定数(地方自治法第195条第2項、天草市監査委員条例第2条)