監査等の種類
定期的に行う監査など
定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
市の予算の執行、収入、支出、契約などの財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、市立病院や上下水道の経営に関する事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかという財務監査を、毎年、期日を定めて監査します。市では、条例により6月から11月にかけて実施しています。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市の一般会計、特別会計、公営企業会計の決算について、決算書や関係書類が法令などに適合しているか、計数は正確か、また、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを審査します。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市の決算から算定された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)と資金不足比率について、算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令などに適合し、正確であり、適正に作成されているかどうかを審査します。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市の保管する現金の出納事務について、前月末日の現在高と出納関係諸表などの計数が正確であるか、出納事務が適正に行われているかを毎月検査します。市では、条例により毎月20日から25日の間に行っています。また、検査を補うために、会計管理者が支出したすべての伝票などを監査委員事務局で点検しています。
必要に応じて行う監査
行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の事務の執行について、法令などに適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、また、組織や運営の合理化に努めているかを、監査委員が必要と認めるときに監査します。市では、定期監査と併せて行っています。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
市の財務に関する事務の執行や経営に関する事業の管理について、定期監査以外で監査委員が必要と認めるときに監査します。
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金または利子の支払を保証している団体、信託の受託者、公の施設の管理を行わせている団体(指定管理者)の援助などに関する出納や事務の執行が、その援助などの目的に沿って行われているかを、監査委員が必要と認めるときや、市長からの要求があった場合に監査します。
住民からの直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を持っている市民の50分の1以上の署名で、市の事務の執行について監査委員へ直接請求があった場合に監査します。
市議会からの請求による監査(地方自治法第98条第2項)
市議会から監査委員に対し、市の事務の執行について監査を求められた場合に監査します。
市長からの要求による監査(地方自治法第199条第6項)
市長から監査委員に対し、市の事務の執行について監査を求められた場合に監査します。
住民監査請求監査(地方自治法第242条第1項)
市民から監査委員に対し、市長や市の職員などによる公金の支出、財産の管理などの財務会計上の行為に違法もしくは不当があり、市の財政に損害が発生しているため必要な措置を講じるよう請求があった場合に監査します。
※詳しくは住民監査請求
のページをご覧ください。
市長および公営企業管理者からの要求による職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)
市の職員が故意または重大な過失により市に損害を与えた場合に、市長などから監査委員に対し、その事実があるかどうか、また、賠償責任の有無と賠償額を決定するよう求められた場合に監査します。
指定金融機関の公金取り扱いに関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
指定金融機関が取り扱う市の公金の収納や支払事務について、監査委員が必要と認めるときや、市長などからの要求があった場合に監査します。