住民監査請求とは(地方自治法第242条)
市民が、市長や行政委員会、監査委員等の執行機関または市の職員などによる公金の支出や財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。
住民監査請求ができるのは、天草市内に住所を有する人のほか、天草市の住民であれば外国籍の人も請求できます。また、主たる事務所の所在地が天草市内であれば会社、NPO法人などの法人も請求できます。
請求の対象(行為、対象者)
住民監査請求ができるのは、次の違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
請求の対象となる行為など
1 財務会計上の行為
(1) 公金(補助金、委託費など)の支出
(2) 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3) 契約(売買、工事請負など)の締結、履行
(4) 債務その他の義務の負担(借入など)
※財務会計上の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。
※財務会計上の行為の「あった日」または「終わった日」から1年を経過すると「正当な理由」がない時は、住民監査請求できません。
「あった日」・・・公金の支出をした日や、契約を締結した日などのように、一時的な行為のあった日
「終わった日」・・・契約の満了した日など、ある一定期間の継続する行為が終わった日
「正当な理由」・・・市民が相当の注意力をもって調査を尽くしても、客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に、財務会計上の行為などの存在又は内容を知ることができなかった場合など
2 財務会計上の怠る事実
(5) 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収など)
(6) 財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)
※財務会計上の怠る事実については、その事実が継続している限り、請求期間に制限はありません。
ただし、その原因が財務会計上の行為である場合は、請求期間の制限(原則1年以内)を満たしている必要があります。
請求の対象となる行為を行った者
住民監査請求の対象となる行為は、次の者が行った(または行おうとしている)行為となります。
1 市長
2 委員会(市教育委員会など)
3 監査委員
4 市の職員(天草市○○課長△△△△など)
※市議会議員は住民監査請求の対象ではありません。
請求の方法
1 監査請求書を作成し、事実を証明する書面(事実証明書)を添付して提出してください。
※「事実を証明する書面」とは、情報公開請求により入手した資料や新聞記事の写しなどです。
2 2人以上で請求する場合は、「代表者選任届(様式第1号)」を、監査請求書と併せて提出してください。
3 提出は、監査委員事務局へ書類を持参するか、郵送してください。
※電子メールやFAXは不可。
提出先 (本庁舎3階) | 〒863-8631 (住所記載不要) 天草市監査委員事務局 |
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【請求書の注意事項】
監査請求書には、次のどの措置を求めるのか具体的な内容を記載してください。
1「違法または不当な財務会計上の行為」を防止するために必要な措置
例:行為の差し止めなど
2「違法または不当な財務会計上の行為」を是正するために必要な措置
例:行為の取り消し、行政処分の無効・取り消しなど
3「違法または不当な財務会計上の怠る事実」を改めるために必要な措置
例:怠る事実の違法確認など
4「違法または不当な財務会計上の行為」または「違法または不当な財務会計上の怠る事実」によって市が被った損害を補てんするために必要な措置
例:損害賠償請求の提訴、返還請求など
【請求書の様式および記載例】
請求書の様式と記載例は次のとおりです。たて書きでも構いません。(地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)
天草市職員措置請求書 天草市長(又は○○委員会、天草市監査委員、職員)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 ※次の事項について、具体的に記載してください。 ・誰が、いつ、どのような「財務会計上の行為又は怠る事実」を行っているのか、又は行うことが 予測されるのか ・その「財務会計上の行為又は怠る事実」が違法又は不当である理由 ・それにより、天草市にどのような損害が生じているのか、又は生じることが予測されるのか ・求める必要な措置 ・財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由 2 請求者 住 所 天草市 氏 名 (※自署) 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。 令和 年 月 日 天草市監査委員あて
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※氏名は自署してください。(視覚障がい者が公職選挙法施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む)
監査結果について
監査が実施された場合、監査結果についての内容を市の掲示板や市ホームページにて公表します。(却下となった場合を除く。)
公表は、天草市住民監査請求取扱要領第15条の規定に則って行います。
天草市住民監査請求取扱要領
(PDF:170.8キロバイト)
請求の流れ


結果に不服がある場合
請求人が監査結果などに不服がある場合は、住民訴訟(地方自治法第242条の2)を提起して、措置を講ずるよう請求することができます。
なお、住民訴訟の対象事項は「違法な」行為または怠る事実に限られ、「不当な」行為または怠る事実は対象となりません。
また、住民訴訟が提起できる期間には、次のような制限があります。
住民訴訟を提起できる場合 | 住民訴訟を提起できる期間 |
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1 監査結果や勧告の内容に不服のある場合 (監査を実施せず却下されたことに不服のある場合も含む) | 監査結果などの通知があった日から 30日以内 |
2 監査委員の勧告を受けた市長やその他の執行機関又は職員等の 措置に不服がある場合 | 措置にかかる監査委員の通知があった日 から30日以内 |
3 監査委員が、監査請求のあった日から60日以内に監査又は勧告を 行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
4 監査委員の勧告を受けた市長やその他の執行機関又は職員等が、 必要な措置を講じない場合 | 勧告において示された期間を経過した日 から30日以内 |