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住民監査請求

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住民監査請求とは(地方自治法第242条)

 市民が、市長や行政委員会、監査委員などの執行機関、市の職員などが行う公金の支出や財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができる制度です。

 住民監査請求ができるのは、天草市内に住所がある人のほか、天草市の住民であれば外国籍の人も請求できます。また、主な事務所の所在地が天草市内であれば、会社やNPO法人などの法人も請求することができます。

請求の対象(行為、対象者)

 住民監査請求ができるのは、次の違法または不当な財務会計上の行為、もしくは怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。

請求の対象となる行為など

1 財務会計上の行為

(1)公金(補助金、委託費など)の支出

(2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分

(3)契約(売買、工事請負など)の締結、履行

(4)債務その他の義務の負担(借入れなど)

※財務会計上の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。

2 財務会計上の怠る事実

(5)公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収など)

(6)財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)

請求の対象となる期間

1 財務会計上の行為

 財務会計上の行為の「あった日」または「終わった日」から1年を経過すると、「正当な理由」がない場合は住民監査請求ができません。

  • 「あった日」とは、公金の支出をした日や契約を締結した日などのように、一時的な行為があった日のこと
  • 「終わった日」とは、契約の満了した日など、ある一定期間の継続する行為が終わった日のこと
  • 「正当な理由」とは、市民が相当の注意力をもって調査をしても、客観的にみて住民監査請求をすることができるくらいに財務会計上の行為などの存在または内容を知ることができなかった場合など

2 財務会計上の怠る事実

 財務会計上の怠る事実については、その事実が継続している限り請求期間に制限はありません。ただし、その原因が財務会計上の行為である場合は、請求期間の制限(原則1年以内)を満たしている必要があります。

請求の対象となる行為を行った者

 住民監査請求の対象となる行為は、次の者が行った(または行おうとしている)行為になります。

1 市長

2 委員会(市教育委員会など)

3 監査委員

4 市の職員(天草市○○課長△△△△など)

※市議会議員は住民監査請求の対象ではありません。

請求の方法

1 監査請求書を作成し、事実を証明する書面(事実証明書)を添付して提出してください。

 ※「事実を証明する書面」とは、情報公開請求により入手した資料や新聞記事の写しなどです。

2 2人以上で請求する場合は「代表者選任届(様式第1号)」を監査請求書と併せて提出してください。


3 提出は、監査委員事務局へ書類を持参するか、郵送してください。※電子メールやファックスでは受付できません。

(提出先および郵送先)
〒863-8631
天草市東浜町8番1号
天草市監査委員事務局
(天草市役所本庁舎3階)
電話番号 0969-27-5015(直通)

監査請求書の注意事項

 監査請求書には、次のどの措置を求めるのか具体的な内容を記載してください。

 1「違法または不当な財務会計上の行為」を防止するために必要な措置

例:行為の差し止めなど

 2「違法または不当な財務会計上の行為」を是正するために必要な措置

例:行為の取り消し、行政処分の無効・取り消しなど

 3「違法または不当な財務会計上の怠る事実」を改めるために必要な措置

例:怠る事実の違法確認など

 4「違法または不当な財務会計上の行為もしくは怠る事実」によって、市が被った損害を補てんするために必要な措置

例:損害賠償請求の提訴、返還請求など

監査請求書の様式および記載例

 請求書の様式と記載例は次のとおりです。たて書きでも構いません。(地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)

(監査請求書記載例)

 天草市職員措置請求書


天草市長(または○○委員会、天草市監査委員、職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
※次の事項について、具体的に記載してください。
  • 誰が、いつ、どのような「財務会計上の行為または怠る事実」を行っているのか、または行うことが予測されるのか
  • その「財務会計上の行為または怠る事実」が違法または不当である理由
  • そのことにより、天草市にどのような損害が発生しているのか、または発生することが予測されるのか
  • その「財務会計上の行為または怠る事実」について求める措置の内容
  • 財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由
2 請求者
住所 天草市
氏名 (※自署)

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

令和   年   月   日

天草市監査委員あて

 ※氏名は自署してください。(視覚障がい者が、公職選挙法施行令別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む)

 ※様式例は編集して使用できます。

監査結果について

  監査が実施された場合、監査結果についての内容を市の掲示板や市ホームページにて公表します。(却下となった場合を除く。)

  公表は、天草市住民監査請求取扱要領第15条の規定に則って行います。 

監査請求のながれ

1 監査請求書の受付

・議会および市長へ監査請求の要旨を通知

2 要件審査

・要件を備えている場合は次の3へ。要件を備えていない場合は、監査不実施(却下)の決定(請求人へ通知)

3 監査実施(受理)の決定

・請求人へ監査を実施する旨を通知

4 監査実施

・請求人による証拠の提出および陳述の聴取

・関係職員等の陳述の聴取

・関係書類の調査など

5 監査結果の決定(勧告、棄却、却下)

・勧告は、請求に理由がある(措置が必要と認める)場合

・棄却は、請求に理由がない(措置不要と認める)場合

・却下は、監査した結果、要件の不備が判明した場合

6 監査結果の通知、公表

・勧告の場合は、市長などへ必要な措置を勧告、請求人へ勧告内容を通知、勧告内容を公表

・棄却の場合は、請求人へ監査結果を通知、監査結果を公表

・却下の場合は、請求人へ監査結果を通知(公表はしない)

※監査請求の受付から監査結果の通知および公表(上記1から6)までは、監査請求書受付の翌日から60日以内に行います。

7 勧告に対する市長などによる措置実施

・市長などは必要な措置を講じ、監査委員へ通知

・監査委員から請求人へ措置内容を通知

・措置内容を公表

結果に不服がある場合

 請求人が監査結果などに不服がある場合は、住民訴訟(地方自治法第242条の2)を提起して、措置を講ずるよう請求することができます。なお、住民訴訟の対象事項は「違法な」行為または怠る事実に限られ、「不当な」行為または怠る事実は対象となりません。また、住民訴訟が提起できる期間には、次のような制限があります。

住民訴訟の提起
 住民訴訟を提起できる場合 住民訴訟を提起できる期間
1 監査結果や勧告の内容に不服のある場合(監査を実施せず却下されたことに不服のある場合も含む) 監査結果などの通知があった日から30日以内
2 監査委員の勧告を受けた市長やその他の執行機関または職員などの措置に不服がある場合 措置に関する監査委員の通知があった日から30日以内
3 監査委員が、監査請求のあった日から60日以内に監査または勧告を行わない場合 60日を経過した日から30日以内
4 監査委員の勧告を受けた市長やその他の執行機関または職員などが、必要な措置を講じない場合 勧告において示された期間を経過した日から30日以内


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