市では、平成19年度から市内の公共施設を高速の光ファイバケーブルで接続する「天草市広域ネットワーク」の整備を進めています。
今回、地域間の情報格差の是正と地域振興を図ることを目的に、整備した光ファイバケーブルの一部を利用する業者などを募集します。
なお、要綱などを下に添付していますのでご覧ください。
- 要綱 (PDF:106.2キロバイト)
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1.利用物件
利用の対象物は、市が保有している未使用の光ファイバケーブルで、心線単位とし利用対象区間はクロージャ接続ポイント間。
※利用区間の詳細については、本庁・情報政策課情報政策係へお問い合わせください。
2.利用対象者
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者
(2) ケーブルテレビ事業者
(3) その他市長が特に必要であると認める者
3.利用期間
10年以内。ただし、期間を延長する場合は、満了の6ヵ月前までに申請が必要。
4.利用手続
(1) 事前協議(利用希望者と市)
(2) 光ファイバケーブル利用承認申請書の提出(利用希望者から市へ)
(3) 利用承認書の通知(市から利用希望者へ)
(4) 貸付契約の締結(利用希望者と市)
5.利用料
1心10m当り年間16円。
6.光ファイバケーブルの接続について
(1) 接続に関する経費負担
接続に必要な費用(工事費、電気料、施設使用料)は利用者の負担。
(2) 責任分界点
天草市広域ネットワークと利用者との責任分界点は、次のとおりとし利用者は自らの責任において管理する。
(1) 施設接続ポイントで接続する場合は、利用対象の光ファイバケーブルのコネクタ。
(2) クロージャ接続ポイントで接続する場合は、双方の光ファイバケーブルの融着点。