1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に実施機関が策定に着手する政策等について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに実施機関が策定に着手した政策等で、時間的余裕があるものについては、パブリック・コメント手続を行なうよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に実施機関が策定に着手する政策等について適用する。 |