母子・父子家庭や寡婦の家庭で、下記の対象世帯に該当する場合に、家庭生活支援員(ホームヘルパー)の派遣による家事や育児の支援を受けることができます。
■支援内容
1.生活支援:家事、介護その他の日常生活の援助(利用者の居宅)。
2.子育て支援:保育サービスやこれに附帯する支援。
■対象世帯=この事業の対象となるひとり親家庭等とは、市内に住所があり、次のいずれかに該当する人。
1.技能習得のための通学、自立促進のための就職活動などにより、生活支援、保育サービスが必要な人。
2.疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事などにより、生活支援、保育サービスが必要な人。
3.ひとり親家庭などになって間もないなどの事由により、生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障をきたしている人。
4.未就学児を養育しており、就業上の理由で帰宅時間が遅くなる場合(通常の労働時間の就業を除く)。
■利用方法=事前に利用登録申請書を提出し、支援の必要な時に派遣依頼の申し込みをしてください。
※登録をしておらず、急な支援が必要なときは下記の問い合わせ先にご連絡ください。
■利用料金
利用者負担額(1時間当たり)
利用者世帯の区分 | 子育て支援
(児童1人の場合) | 生活援助 |
生活保護法による被保護世帯
住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
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※子育て支援の負担額…2人目からの負担額は児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を児童1人につき加算する。
■家庭生活支援員とは=家庭生活支援員は、次の要件に該当する人が登録されています。
1.【生活援助】生活援助を実施する事業所において研修を修了し、実務経験を有する者。
2.【子育て支援】子育て支援を実施する事業所において研修を修了し、実務経験を有する者、もしくは保育士・看護師の有資格者。