ひとり親家庭の家事や育児を支援します(ひとり親家庭等日常生活支援事業) 最終更新日:2024年11月15日 印刷 ひとり親家庭の生活の安定を図るため、病気や就職活動、その他の理由により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員(ホームヘルパー)の派遣による家事や育児の支援を受けることができます。利用できる人 市内に住所を有している人であって、かつ、次のいずれかに該当する母子家庭、父子家庭および寡婦の人自立の促進に必要な理由(技能習得のための通学や就職活動など)がある人疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学校行事などの理由がある人ひとり親家庭などになって間もないなどの事由により、生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障をきたしている人小学生までの子を養育している人で、残業など(通常の労働時間の就業を除く)で帰宅時間が遅くなる人支援内容生活援助・・・家事、介護その他の日常生活の援助(利用者の居宅での支援)子育て支援・・子どもの預かりなど(利用者の居宅以外での支援) 利用料金 利用者負担額(1時間当たり)利用者世帯の区分子育て支援(児童1人の場合)生活援助 生活保護法による被保護世帯住民税非課税世帯0円0円児童扶養手当支給水準世帯70円150円上記以外の世帯150円300円※子育て支援の負担額…2人目からの負担額は児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を児童1人につき加算します。 利用までのながれ事前に「利用登録申請書」を提出登録通知書が届く支援が必要なときに「利用申請書」を提出支援員を派遣 ※登録をしておらず、急な支援が必要なときは下記の問い合わせ先に連絡してください。 利用登録申請書(ワード:20.4キロバイト) 利用登録申請書(PDF:177.3キロバイト) 利用申請書(ワード:21.9キロバイト) 利用申請書(PDF:190.3キロバイト) 委託事業所および支援内容の区分 本事業は、次の事業所に委託しています。 なお、事業所によって利用できる支援が異なります。事業所一覧 委託事業所 生活援助 子育て支援 天草市社会福祉協議会 TEL:32-2552(本所) 利用可 利用不可 NPO法人子育てネットワークわ・わ・わ TEL:080-8382-7228 利用可 利用可注意点支援員の都合により、希望される支援日時に支援員を派遣できない場合があります。利用者やその家族が感染症にかかるなど、体調不良がある場合には支援員を派遣することができません。支援をキャンセルする場合は、必ず事前に事業所、または子育て支援課まで連絡をお願いします。生活援助(利用者の居宅での支援)を希望された場合には、事前に利用者宅での打ち合わせが必要となる場合があります。利用者宅が無人の場合や子どもだけ在宅の場合には、支援を行うことはできません。