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後期高齢者医療制度の各種手続き

最終更新日:

 後期高齢者医療の各種手続きは国保年金課、または各支所担当課で受け付けています。

 郵送で申請する場合は、各種申請書と必要書類の写しの同封をお願いします。

 

医療費の窓口負担割合

 病気やけがで病院にかかるときは、医療機関などの窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すると、かかった医療費の1割または2割、3割の負担で受診できます。

負担割合HP用R7.8.1~

※令和7年8月1日から健康保険法施行令の一部改正によって、公的年金の控除額が80万円から80万6,700円へ改正されました。

※生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者およびその同じ世帯の被保険者で、被保険者の旧ただし書所得(基礎控除後の総所得金額等)の合計額が210万円以下の人は、1割または2割負担になります。



入院などで医療費が高額になるとき

 同一月(1日から月末まで)に(複数の)医療機関等で支払った自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額を「高額療養費」として支給します。高額療養費は、保険診療分のみが対象となります。入院時食事代、差額室料等の保険が適用とならないものは対象となりません。

<表1>負担区分と自己負担限度額(月額)

R6.12.2以降の限度額等に関する表

(※1)<>内の額は、過去12カ月間に外来+入院の高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降の額(多数回該当)。

(※2)自己負担額の1年間(8月から翌年7月まで)の外来の上限額です。

(※3)一部41万円の場合があります。

 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(ワード:27キロバイト) 別ウインドウで開きます


入院時の食事療養費

 一般病床に入院した時の自己負担は、<表2>の標準負担額までです。

<表2>食事の標準負担額(1食あたり)

(※1)食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和8年6月1日以降の食事代が1食あたり最大40円引き上げられます。

(※2)指定難病患者の人や、平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人は、金額が変更となる場合があります。

(※3)低所得者(2)に該当し、過去12カ月で入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当を申請することで、入院時の食費が減額されます。


長期入院該当(負担区分が低所得者(2)の該当者で長期入院該当者)の手続き

 低所得(2)に該当し、過去12カ月以内で入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当を申請することで、入院時の食費が91日目より減額されます。

 マイナ保険証を使用する場合でも、申請が必要です。

申請の要件

  • 被保険者本人が低所得者(2)の負担区分に該当すること
  • 申請日時点の入院日数が、過去12カ月以内で通算90日を超えること

申請時期

申請の要件を満たす場合は、91日目から申請可

※申請後に認定されると、翌月の初日から長期入院該当となります。

必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書など
  • 申請日時点の入院日数が、過去12か月以内で90日を超えていることが分かるもの(入院期間の記載のある領収書など)


※詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を確認してください。



高額療養費の口座を登録したいとき

高額療養費の支給手続き

 1カ月に医療機関などの窓口で支払った医療費の合計額が、負担区分に応じた自己負担限度額<表1>を超えた場合、高額療養費として支給されます。

 高額療養費支給の口座登録の申請をすると高額療養費の支給対象となった場合には、登録された口座へ自動的に振り込みが行われます。

必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書など
  • 被保険者の通帳
  • PDF 高額療養費支給申請様式 別ウィンドウで開きます(PDF:114.9キロバイト)
  • (被保険者本人以外の口座に振り込む場合のみ)印鑑と被保険者本人以外の通帳
※登録口座を変更する場合
※被保険者(本人)以外の口座に振り込む場合



医療費を全額自己負担したとき(療養費の支給)

療養費支給申請の手続き

 次のような例の場合は、いったん全額自己負担しますが、国保年金課または各支所担当課で申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

 なお、医療費等の請求権の消滅時効は、医療機関などにその費用が支払われた日の翌日から2年となります。

【例】

  • 海外渡航中に治療を受けたとき
  • 医師が必要と認めた治療用装具を購入したとき
  • 医師が必要と認めたあんま・はり・灸などの施術を受けたとき
  • 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • やむを得ない理由で保険証を持たずに保険医療機関で医療を受け、その費用を全額負担したとき

必要なもの

  • マイナ保険証、または資格確認書など
  • 医療機関、または業者が発行する領収証(原本)
  • 医師の意見書(原本)
  • 診療報酬明細書(レセプトの写し)※被保険者証を提示せずに受診し、全額自己負担した場合
  • 印鑑(本人以外の口座に振り込む場合)
  • PDF 療養費支給申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:110.8キロバイト)
※被保険者(本人)以外の口座に振り込む場合



特定の病気にかかったとき

特定疾病療養受領証の手続き

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(長期にわたり高額な医療費がかかる疾病)の場合、医療機関へは「特定疾病療養受療証」の提示が必要になりますので、国保年金課または各支所担当課で申請してください。

対象となる疾病

  1. 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  2. 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

給付内容

医療機関ごとで毎月の自己負担限度額が1万円になります。

必要なもの



資格確認書などを再発行したいとき

資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証などの再発行の手続き

必要なもの

本人または同世帯の人が手続きに来る場合

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 被保険者(本人)の身分証明書

別世帯の人が手続きに来る場合



被保険者が亡くなったとき

葬祭費(2万円)の支給

 後期高齢者医療被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に2万円を支給します。

必要なもの

  • 葬祭を行った人(喪主)の通帳、またはキャッシュカード
  • 葬祭を行った人(喪主)を確認できる会葬礼状など
  • PDF 葬祭費支給申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:118.7キロバイト)

※葬祭を行った人(喪主)の口座と異なる口座に振り込む場合


高額療養費の支給

 支給する高額療養費等がある場合、相続人代表の人に高額療養費などを支給します。

必要なもの

  • 相続人代表の人の通帳
  • 印鑑(相続人代表の人と口座名義人が異なる場合(申立人の印鑑が必要)
  • 亡くなられた人と相続人の関係が分かる書類(戸籍等(写し可))
    ※同一世帯で続柄により関係が確認できた場合、提出の必要はありません。
  • PDF 申立書様式 別ウィンドウで開きます(PDF:180.9キロバイト)



送付先を変更したいとき

送付先変更手続き

必要なもの



交通事故などに遭ったとき

 交通事故など、他人の行為によってけがや病気をした場合でも、マイナ保険証等を使って治療を受けることができます。

 この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、国保年金課、または各支所担当課へ届け出てください。

 ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

必要なもの

交通事故などに遭ったとき

※参考

自損事故を起こしたとき



問い合わせ先

熊本県後期高齢者医療広域連合 電話:096-368-6511

〔ホームページ〕http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/

国保年金課 電話:0969-23-1111

牛深支所(市民生活課) 電話:0969-73-2111

有明支所  電話:0969-53-1111

御所浦支所 電話:0969-67-2111

倉岳支所  電話:0969-64-3111

栖本支所  電話:0969-66-3111

新和支所  電話:0969-46-2111

五和支所  電話:0969-32-1111

天草支所  電話:0969-42-1111

河浦支所  電話:0969-76-1111

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