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後期高齢者医療制度の各種手続きについて

最終更新日:
 後期高齢者医療の各種手続きは国保年金課、または各支所担当課で受け付けています。
 郵送で申請する場合は、各種申請書および必要書類の写しの同封をお願いします。



 

医療費の窓口負担割合について

 病気やけがで病院にかかるときは、医療機関などの窓口で保険証を提示すると、かかった医療費の1割または2割、3割の負担で受診できます。

  • 負担割合HP用


●生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者およびその同じ世帯の被保険者で、被保険者の旧ただし書所得(基礎控除後の総所得金額等)の合計額が210万円以下の方は、自動的に1割または2割負担になります。


 

入院等で医療費が高額になるとき

     同一月(1日から月末まで)に(複数の)医療機関等で支払った自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額を「高額療養費」として支給します。高額療養費は、保険診療分のみが対象となります。入院時食事代、差額室料等の保険が適用とならないものは対象となりません。

     また、<表1>において低所得者(1)・(2)または現役並み所得者(1)・(2)に該当する場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証などの交付を受け、医療機関に提示すると、負担区分に応じた自己負担限度額までの支払いとなります。(詳しくは、以下「◆限度額適用・標準負担額減額認定証について」をご参照ください。)

    表1 負担区分と自己負担限度額(月額)

    • 高額療養費HP用材料


    (※1)<>内の額は、過去12カ月間に外来+入院の高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数回該当)。 

  • (※2)自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日まで)の上限額は144,000円です。 


 
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証について
  •  <表1>の負担区分が現役並み所得者(1)・(2)の人は「限度額適用認定証」(限度証)を、低所得者(1)・(2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額証)を医療機関の窓口で提示することにより、1カ所の医療機関の窓口における月ごとの支払い額が、負担区分に応じた自己負担限度額までとなります。
     なお、現役並み所得者(3)および一般(1)・(2)の人は、限度額適用認定証等が不要となり、保険証の提示のみで窓口での支払額が負担区分に応じた自己負担限度額までとなります。

    【申請要件】
     ・<表1>の負担区分において、低所得者(1)・(2)または現役並み所得者(1)・(2)の方
    【申請時期】
     随時交付可能です。
     ※発行期日は申請月の初日となります。

    【必要なもの】
     ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
     ・マイナンバーが分かるもの
     ・PDF 減額認定証申請様式 別ウィンドウで開きます(PDF:111.4キロバイト)

    マイナンバーカードの保険証利用の場合
    • 医療機関での受付時にマイナンバーカードを保険証として提示し、限度額情報の提供に同意すれば、支払いは限度額までとなります。限度額適用認定証等の事前申請や提出は不要となりますので、マイナンバーカードをぜひご利用ください。

      ただし、低所得者(2)に該当し過去12カ月で入院日数が90日を超える方人、長期入院該当の申請が必要です。(詳しくは、以下「長期入院該当(負担区分が低所得者(2)の該当者で長期入院該当者)の手続き」をご参照ください。)

    • ◆入院時の食事療養費について
      一般病床に入院したときの食費の自己負担は、<表2>の標準負担額までです。

    • 入院費食事代

        •   (※1)食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和6年6月1日以降の食事代が1食あたり最大30円引き上げられます。

        • (※2)指定難病患者の人や、平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人は、金額が変更となる場合があります。 

        • (※3)低所得者(2)に該当し、過去12カ月で入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当を申請することで、入院時の食費が減額されます。



     
        • 長期入院該当(負担区分が低所得者(2)の該当者で長期入院該当者)の手続き

           低所得者(2)に該当し、過去12カ月以内で入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当を申請することで、入院時の食費が91日目より減額されます。


          【申請の要件】

        •  ・被保険者本人が低所得者(2)の負担区分に該当すること
           ・申請日時点の入院日数が、過去12か月以内で通算90日を超えること

        • 【申請時期】

        •  ・申請の要件を満たす場合は、91日目より申請可

        •   ※申請していただき、認定されると、翌月の初日から長期入院該当となる場合があります。

        • 【必要なもの】

    •  ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
    •  ・マイナンバーの分かるもの
    •  ・申請日時点の入院日数が、過去12カ月以内で90日を超えていることが分かるもの(入院期間の記載のある領収書など)
    •  ・PDF 減額認定証申請様式 別ウィンドウで開きます(PDF:111.4キロバイト)





    高額療養費の口座を登録したいとき

    高額療養費の支給手続き

    1か月に医療機関などの窓口で支払った医療費の合計額が、負担区分に応じた自己負担限度額(表1)を超えた場合、高額療養費として支給されます。

     高額療養費支給の口座登録の申請をすると高額療養費の支給対象となった場合には、登録された口座へ自動的に振り込みが行われます。

     【必要なもの】
    ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
     ・被保険者の通帳
     ・マイナンバーが分かるもの
     ・PDF 高額療養費支給申請様式 別ウィンドウで開きます(PDF:114.9キロバイト)
     ・(被保険者本人以外の口座に振り込む場合のみ)印鑑および被保険者本人以外の通帳
    ※登録口座を変更する場合
    PDF 登録情報変更届 別ウィンドウで開きます(PDF:119.2キロバイト)

     ※被保険者(本人)以外の口座に振り込む場合
      ・PDF 委任状(口座振込用) 別ウィンドウで開きます(PDF:105.7キロバイト)


     
      • 医療費を全額自己負担したとき(療養費の支給)

        ◆療養費支給申請の手続き
      •  次のような例の場合は、いったん全額自己負担しますが、国保年金課または各支所担当課で申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
      •  なお、医療費等の請求権の消滅時効は、医療機関などにその費用が支払われた日の翌日から2年となります。

      • 【例】
         ■海外渡航中に治療を受けたとき
         ■医師が必要と認めた治療用装具を購入したとき
         ■医師が必要と認めたあんま・はり・きゅうなどの施術を受けたとき
         ■骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
         ■やむを得ない理由で保険証を持たずに保険医療機関で医療を受け、その費用を全額負担したとき
      •  
         【必要なもの】

         ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)

      •  ・医療機関または業者が発行する領収証

      •  ・医師の意見書(原本)

     ・診療報酬明細書(レセプトの写し)※被保険者証を提示せずに受診し、全額自己負担した場合

     ・印鑑(本人以外の口座に振り込む場合)

     ・マイナンバーが分かるもの

        ・PDF 療養費支給申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:110.8キロバイト)

      ※被保険者(本人)以外の口座に振り込む場合

     ・PDF 委任状(口座振込用) 別ウィンドウで開きます(PDF:105.7キロバイト)

    特定の病気にかかったとき

    ◆特定疾病療養受療証の手続き

    •  厚生労働大臣が指定する特定疾病(長期にわたり高額な医療費がかかる疾病)の場合、医療機関へは「特定疾病療養受療証」の提示が必要になりますので、国保年金課または各支所担当課で申請してください。

     

    【対象となる疾病】
     (1)人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
     (2)血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
     (3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

    【給付内容】

     医療機関ごとで毎月の自己負担限度額が1万円になります。

    【必要なもの】

     ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
     ・医師の意見書(原本) 
     ・マイナンバーが分かるもの
     ・PDF 特定疾病認定申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:48.1キロバイト)
     ・PDF 医師の意見書様式 別ウィンドウで開きます(PDF:59.3キロバイト)

     

    保険証などを再発行したいとき

    ◆保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証などの再発行の手続き 

    【必要なもの】

    本人また同世帯の人が手続きに来る場合

    ・窓口に来る人の本人確認書類

    ・被保険者(本人)の身分証明書

    ・マイナンバーが分かるもの

    別世帯の人が手続きに来る場合

    被保険者が亡くなったとき

    葬祭費(2万円)の支給

    後期高齢者医療被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に2万円が支給されます。

    【必要なもの】

    ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)

     ・葬祭を行った人(喪主)の通帳またはキャッシュカード

     ・葬祭を行った人(喪主)を確認できる会葬礼状など

     ・印鑑(喪主と口座名義人が異なる場合)

     ・PDF 葬祭費支給申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:118.7キロバイト)

    ※葬祭を行った人(喪主)の口座と異なる口座に振り込む場合

    PDF 委任状(口座振込用) 別ウィンドウで開きます(PDF:105.7キロバイト)

    ◆高額療養費の支給

    支給する高額療養費等がある場合、相続人代表の人に高額療養費などを支給します。

    【必要なもの】

    ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)

     ・相続人代表の人の通帳

     ・印鑑(相続人代表の人と口座名義人が異なる場合(各々の印鑑が必要))

     ・亡くなられた人と相続人の関係が分かる書類(戸籍等(写し可))

      ※同一世帯で続柄により関係が確認できた場合、提出の必要はありません。

     ・PDF 申立書様式 別ウィンドウで開きます(PDF:180.9キロバイト)

    送付先を変更したいとき

    ◆送付先変更手続き

    【必要なもの】
     ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
     ・
    PDF 登録情報変更届 別ウィンドウで開きます(PDF:119.2キロバイト)

     

    交通事故などにあったとき

     交通事故など、他人の行為によってけがや病気をした場合でも、後期高齢者医療の保険証を使って治療を受けることができます。

     この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、国保年金課、または各支所担当課へ届け出てください。

     ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

     

    【必要なもの】

    1 交通事故などにあったとき

      ・PDF 第三者の行為による傷病届 別ウィンドウで開きます(PDF:113キロバイト)
      ・PDF 事故発生状況報告書 別ウィンドウで開きます(PDF:78.9キロバイト)
      ・PDF 念書 別ウィンドウで開きます(PDF:99.8キロバイト)
      ・PDF 誓約書 別ウィンドウで開きます(PDF:82.9キロバイト)
      ・交通事故証明書(交通事故の場合)
      ・PDF 人身事故証明書入手不能理由書 別ウィンドウで開きます(PDF:149キロバイト)(交通事故の場合で、事故証明が入手できなかった場合)
      ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
     ※参考
      ・PDF 第三者行為関係書類記入例 別ウィンドウで開きます(PDF:817.6キロバイト)


    2 自損事故を起こしたとき

      ・PDF 自損事故等による傷病届 別ウィンドウで開きます(PDF:69.7キロバイト)
      ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)

     

    あんま・はり・灸施術の助成

     市の指定を受けた施術所で、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けた場合、1回あたり800円を助成します。

     PDF 施術所一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:42.6キロバイト)

     

    ◎あんま・はり・灸施術券の交付

    ・1年度につき個人で20枚まで交付

    ・一回あたり800円を助成

     

    <注意事項>

    ・2,000円以上の施術にしか利用できません。

    ・療養費の支給対象となる施術には利用できません。また、同施術と同日には使用できません。

    ・後期高齢者医療保険料の未納がある場合は発行できません。

     

    ◎あんま・はり・灸施術の助成を受ける施術所の人へ

     あんま・はり・灸施術の助成を受けるためには、次の書類を提出し市の指定を受ける必要があります。

     

    【提出書類】


    (市役所窓口にも備え付けています)

     ・あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の免許証の写し

     ・施術所開設届済証明書

     ・市町民税および国民健康保険税の納税証明書(滞納のない証明書)

     

    ◆助成金の請求は、施術を行った日の次の月の10日まで(10日が土・日、祝の場合は翌開庁日)に国保年金課、または支所担当窓口に提出してください。(郵送可)

     

    <その他様式>

    PDF 助成金請求書 別ウィンドウで開きます(PDF:22.3キロバイト)

    問い合わせ先

     熊本県後期高齢者医療広域連合 TEL 096-368-6511
     〔ホームページアドレス〕 http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/

     国保年金課        TEL 0969-23-1111
     牛深支所(市民生活課)  TEL 0969-73-2111
     有明支所         TEL 0969-53-1111
     御所浦支所        TEL 0969-67-2111
     倉岳支所         TEL 0969-64-3111
     栖本支所         TEL 0969-66-3111
     新和支所         TEL 0969-46-2111
     五和支所         TEL 0969-32-1111
     天草支所         TEL 0969-42-1111
     河浦支所         TEL 0969-76-1111
     
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