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後期高齢者医療制度の各種手続きについて

最終更新日:
 後期高齢者医療の各種手続きは国保年金課、または各支所担当課で受け付けています。
 郵送で申請する場合は、各種申請書および必要書類の写しの同封をお願いします。


高額療養費の口座を登録したいとき

 ◆高額療養費の支給手続き

 1カ月に医療機関などの窓口で支払った医療費の合計額が自己負担限度額(表1)を超えた場合、高額療養費として支給されます。
 高額療養費支給の口座登録の申請をすると高額療養費の支給対象となった場合には、登録された口座へ自動的に振り込みが行われます。
    【必要なもの】
 ・保険証
 ・被保険者の通帳
 ・印鑑(本人以外の口座に振り込む場合)
 ・マイナンバーが分かるもの

  ※被保険者(本人)以外の口座に振り込む場合
   ・PDF 委任状(口座振込用) 別ウィンドウで開きます(PDF:105.7キロバイト)

 ●表1 負担区分と自己負担限度額および入院時食事負担額 

負担割合

負担区分

外来+入院(世帯単位)

入院時の食事代(1食あたり)

3割負担
(※1)

現役並み所得者(3)
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回:140,100円>(※5)

460円
(※7)

現役並み所得者(2)
(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回:93,000円>(※5)

現役並み所得者(1)
(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回:44,400円>(※5)

2割負担
(※9)

負担区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

入院時の食事代(1食あたり)

一般(2)(※9)
(令和4年10月から)

18,000円(※6)
または、{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低いほうを適用

57,600円
<多数回:44,400円>(※5)

460円
(※7)

1割負担

負担区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

入院時の食事代(1食あたり)

一般(1)
(※2)

18,000円
(※6)

57,600円
<多数回:44,400円>(※5)

460円
(※7)

低所得者(2)
(※3)

8,000円

24,600円

過去12カ月で90日以内の入院
    210円

過去12カ月で90日を超える入院
    160円(※8)

低所得者(1)
(※4)

15,000円

100円

      •    (※1) 同一世帯の被保険者に住民税の課税所得が145万円以上の人がいる場合

      •  (※2) 現役並み所得者、低所得者(2)、低所得者(1)以外の人

      •  (※3) 被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者(1)以外の人) 

      •  (※4) 被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる人(年金の所得は控除額を80万円として計算)

      •  (※5) <>内の額は、過去12カ月で入院時の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数回) 

      •  (※6) 自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日まで)の上限額は144,000円です。 

      •  (※7) 指定難病患者の人や1年以上精神病床に入院している場合は金額が変更となる場合があります。 

      •  (※8) 低所得者(2)の場合は、入院期間が91日目以降は食事代が160円になりますが、長期入院の申請が必要となります。

      •  (※9) 令和4年10月1日からは、令和4年9月末まで1割負担であった人が判定の対象となります。同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいない人または一定以上の所得がある人。

      •       詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。

    •  

    •    (注意)低所得者(1)、(2)の食事代は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示されないと表記の金額になりません。

 

入院したとき

 ◆限度額適用・標準負担額減額認定証(保険証1割の人)の手続き

         申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより入院時の食事代と保険適用分の自己負担額が軽減されます。

      • 【対象者】
      •  ・自己負担割合が1割で、被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税の人(表1 低所得者(1)、低所得者(2)の該当者)
      • 【必要なもの】
        保険証
      • ・マイナンバーが分かるもの
      • PDF 減額認定証申請様式 別ウィンドウで開きます(PDF:111.4キロバイト)
      •  
      •  ◆限度額適用認定証(保険証3割の人)の手続き
      • 申請により交付された「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより保険適用分の自己負担が軽減されます。
      •   【対象者】
      •    ・自己負担割合が3割で、住民税課税所得が145万~689万円の人(表1 現役並み所得者(1)、現役並み所得者(2)の該当者)
      •   【必要なもの】
      •    ・保険証
      •    ・マイナンバーが分かるもの

   ・PDF 限度額認定証申請様式 別ウィンドウで開きます(PDF:49.7キロバイト)

 
    • 医療費を全額自己負担したとき(療養費の支給)

      ◆療養費支給申請の手続き
    •   次のような例の場合は、いったん全額自己負担しますが、国保年金課または各支所担当課で申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
    •   なお、医療費等の請求権の消滅時効は、医療機関などにその費用が支払われた日の翌日から2年となります。

    •   【例】
        ■海外渡航中に治療を受けたとき
        ■医師が必要と認めた治療用装具を購入したとき
        ■医師が必要と認めたあんま・はり・きゅうなどの施術を受けたとき
        ■骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
        ■やむを得ない理由で保険証を持たずに保険医療機関で医療を受け、その費用を全額負担したとき
    •  
        【必要なもの】

        ・保険証

    •   ・医療機関または業者が発行する領収証

    •   ・医師の意見書(原本)

  ・診療報酬明細書(レセプトの写し)※被保険者証を提示せずに受診し、全額自己負担した場合

  ・印鑑(本人以外の口座に振り込む場合)

  ・マイナンバーが分かるもの

        ・PDF 療養費支給申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:110.8キロバイト)

   ※被保険者(本人)以外の口座に振り込む場合

  ・PDF 委任状(口座振込用) 別ウィンドウで開きます(PDF:105.7キロバイト)

特定の病気にかかったとき

◆特定疾病療養受療証の手続き

  •  厚生労働大臣が指定する特定疾病(長期にわたり高額な医療費がかかる疾病)の場合、医療機関へは「特定疾病療養受療証」の提示が必要になりますので、国保年金課または各支所担当課で申請してください。

 

【対象となる疾病】
 (1)人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
 (2)血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
 (3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

 

【給付内容】

 医療機関ごとで毎月の自己負担限度額が1万円になります。

 

【必要なもの】

 ・保険証
 ・医師の意見書(原本) 
 ・マイナンバーが分かるもの
 ・PDF 特定疾病認定申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:48.1キロバイト)
 ・PDF 医師の意見書様式 別ウィンドウで開きます(PDF:59.3キロバイト)

 

保険証などを再発行したいとき

 ◆保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証などの再発行の手続き 

【必要なもの】

 ◎本人また同世帯の人が手続きに来る場合

      • ・窓口に来る人の本人確認書類
      • ・被保険者(本人)の身分証明書
      • ・マイナンバーが分かるもの
      •    ◎別世帯の人が手続きに来る場合
      •    ・窓口に来る人の本人確認書類
      •  ・被保険者(本人)の身分証明書
      •  ・マイナンバーが分かるもの
      •     ・PDF 委任状(手続き用) 別ウィンドウで開きます(PDF:55.5キロバイト)
      •  【申請書】
      •    ・PDF 再交付申請様式 別ウィンドウで開きます(PDF:63.1キロバイト)

被保険者が亡くなったとき

 ◆葬祭費(2万円)の支給

        • 後期高齢者の人が亡くなった場合、葬祭執行者(喪主)の人に2万円が支給されます。
        • 【必要なもの】
        • 保険証
          ・喪主の人の通帳
        • 喪主の人が確認できる会葬礼状など
        • ・印鑑(喪主と口座名義人が異なる場合)
        • PDF 葬祭費支給申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:118.7キロバイト)
        • ※喪主と異なる口座に振り込む場合
        • PDF 委任状(口座振込用) 別ウィンドウで開きます(PDF:105.7キロバイト)
        •  

        • ◆高額療養費の支給
          支給する高額療養費等がある場合、相続人代表の人に高額療養費などを支給します。
          【必要なもの】
          保険証
          ・相続人代表の人の通帳
        • ・印鑑(相続人代表と口座名義人が異なる場合(各々の印鑑が必要))
          ・亡くなられた人と相続人の関係が分かる書類(戸籍等(写し可))
        • ※同一世帯で続柄により関係が確認できた場合、提出の必要はありません。
        • PDF 申立書様式 別ウィンドウで開きます(PDF:180.9キロバイト)

送付先を変更したいとき

◆送付先変更手続き

【必要なもの】
  ・保険証
  ・
PDF 登録情報変更届 別ウィンドウで開きます(PDF:119.2キロバイト)

 

交通事故などにあったとき

 交通事故など、他人の行為によってけがや病気をした場合でも、後期高齢者医療の保険証を使って治療を受けることができます。

 この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、国保年金課、または各支所担当課へ届け出てください。

 ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

 

【必要なもの】

1 交通事故などにあったとき

   ・PDF 第三者の行為による傷病届 別ウィンドウで開きます(PDF:113キロバイト)
   ・PDF 事故発生状況報告書 別ウィンドウで開きます(PDF:78.9キロバイト)
   ・PDF 念書 別ウィンドウで開きます(PDF:99.8キロバイト)
   ・PDF 誓約書 別ウィンドウで開きます(PDF:82.9キロバイト)
   ・交通事故証明書(交通事故の場合)
   ・PDF 人身事故証明書入手不能理由書 別ウィンドウで開きます(PDF:149キロバイト)(交通事故の場合で、事故証明が入手できなかった場合)
   ・保険証
  ※参考
   ・PDF 第三者行為関係書類記入例 別ウィンドウで開きます(PDF:817.6キロバイト)


2 自損事故などにあったとき

   ・PDF 自損事故等による傷病届 別ウィンドウで開きます(PDF:69.7キロバイト)
   ・被保険者の保険証

 

あんま・はり・灸施術の助成

 市の指定を受けた施術所で、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けた場合、1回あたり800円を助成します。

 PDF 施術所一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:42.6キロバイト)

 

 ◎あんま・はり・灸施術券の交付

 ・1年度につき個人で20枚まで交付

 ・一回あたり800円を助成

 

 <注意事項>

  2,000円以上の施術にしか利用できません。

  療養費の支給対象となる施術には利用できません。また、同施術と同日には使用できません。

  後期高齢者医療保険料の未納がある場合は発行できません。

 

  ◎あんま・はり・灸施術の助成を受ける施術所の人へ

  あんま・はり・灸施術の助成を受けるためには、次の書類を提出し市の指定を受ける必要があります。

 

 【提出書類】


(市役所窓口にも備え付けています)

 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の免許証の写し

 ・施術所開設届済証明書

 ・市町民税および国民健康保険税の納税証明書(滞納のない証明書)

 

 ◆助成金の請求は、施術を行った日の次の月の10日まで(10日が土・日、祝の場合は翌開庁日)に国保年金課、または支所担当窓口に提出してください。(郵送可)

 

 <その他様式>

PDF 助成金請求書 別ウィンドウで開きます(PDF:22.3キロバイト)

問い合わせ先

 熊本県後期高齢者医療広域連合 TEL 096-368-6511
 〔ホームページアドレス〕 http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/

 国保年金課        TEL 0969-23-1111
 牛深支所(市民生活課)  TEL 0969-73-2111
 有明支所         TEL 0969-53-1111
 御所浦支所        TEL 0969-67-2111
 倉岳支所         TEL 0969-64-3111
 栖本支所         TEL 0969-66-3111
 新和支所         TEL 0969-46-2111
 五和支所         TEL 0969-32-1111
 天草支所         TEL 0969-42-1111
 河浦支所         TEL 0969-76-1111
 
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