市民活動支援事業補助金とは
NPOをはじめとする市民活動団体の自立促進を図り、市民との協働のまちづくりを推進するため、その他【別表】に掲げる活動分野で地域の課題解決に向けて創意工夫する市民活動に要する経費に対しての補助金です。
応募が可能な団体
■NPO法人(特定非営利活動法人)
■地域の課題解決などを目的として活動している団体(法人格は問いません)で次の要件を満たしている団体です。
・市内に事務所または事務所機能を有する拠点があること
・団体の活動範囲に天草市が含まれること
・規約、会則等で団体の運営方法などが決まっており、役員の資格の得喪に関して、不当な条件を付していないこと
・5人以上で構成されている団体であること
・営利を目的とした団体でないこと
・自立した団体として活動を維持することが期待できる団体であること
・宗教的、政治的および反社会的活動を目的としていないこと
補助対象の事業および経費
補助の対象となる事業は、主に天草市内で実施する市民活動で次の2事業です。
■スタート事業(市民活動団体が、活動意欲の向上や基盤づくりのために行う公益的な事業)
■ジャンプアップ事業(1年以上活動している市民活動団体が、自らの資質を向上させ、その活動を拡大させるために行う公益的な事業)
事業期間は年度内(3月31日まで)に完了するものです。
次のいずれかに該当するときは、原則補助の対象となりません。
・先進地などの視察、各種会議または後援会への出席および人的交流を主たる目的とするもの
・事務所などの建設、改修または維持管理もしくは物品の購入を主たる活動の目的とするもの
・団体の主たる活動とは関係のない物品販売、コンサート、発表会および展示会などを主に行うもの
・政治活動、宗教活動に関連したもの
・公序良俗に反するもの
・団体または個人の利益、あるいは不利益となる事業
・その他市長が不適当と認めるもの
補助対象経費は次のとおりです。
ただし、人件費および備品購入費は、それぞれ補助対象経費総額の50%以内です。
(1)人件費
(2)報償費(講師謝礼など)
(3)旅費
(4)需用費(消耗品費や燃料費、印刷製本費など)
(5)役務費(通信費や手数料、保険料など)
(6)使用料
(7)原材料費
(8)備品購入費
(9)その他市長が必要があると認める経費
補助率・交付回数
補助率は補助対象経費総額の75%以内(2年目の事業は50%以内)で、補助上限額の範囲内での補助となります。(補助額は千円単位)
■スタート事業 20万円
■ジャンプアップ事業(1)100万円
(2)50万円
補助金の交付回数は1つの団体で1回限りです。また、継続する場合は2年間が限度です。
募集期間
■スタート事業 4月1日(月曜日)から11月29日(金曜日) 午後5時必着
■ジャンプアップ事業(1)4月1日(月曜日)から 7月31日(水曜日) 午後5時必着
(2)8月1日(木曜日)から11月29日(金曜日) 午後5時必着
審査・交付・実績報告について
補助金の申請を受け、事業内容や対象経費などの審査を行った後に交付決定となります。交付決定後に事業実施となり、実施終了後は速やかに実績報告
をしてください。ジャンプアップ事業に関しては有識者を含む事業審査会、事業実績報告会を実施します。
その他
【別表】
・保健、医療または福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・観光振興を図る活動
・農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
・学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救援活動
・地域安全活動
・人権の擁護または平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
・前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動
市民活動支援事業補助金募集要領、補助金等申請書および補助金等実績報告書の様式を添付していますので、参考にご覧ください。