結婚活動を行う独身男女に出会いの場を提供する事業、または結婚を推進するための事業を行う団体に対し、補助金を交付します。
結婚のための活動を支援および推進する天草市内に事務所または事務所機能を有する拠点があり市内で活動し、かつ3人以上で構成されている団体。
※宗教活動、政治活動もしくは選挙活動を目的とする団体等または公益を害するおそれのある団体などは、補助金の交付の対象としません。
【対象事業】
補助金の交付の対象となる事業は、次のいずれにも該当する事業とします。
(1)20歳以上の独身男女に健全な出会いの機会を提供する講演会、イベント、交流会などを実施すること。
(2)男女交流イベントなどの参加者は、原則として10人以上とする。
(3)男女交流イベントなどの参加者は、男女同数を目標に募集すること。
(4)原則として、市内の施設や地域資源を活用し実施すること。
(5)参加者の募集は、広域的に周知し、公募とすること。
(6)公序良俗に反し、または社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。
※ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助事業の対象としません。
1.宗教活動、政治活動または選挙活動を目的とするもの
2.他の制度による補助金などの交付を受けているもの
3.交付決定時において既に事業に着手しているもの
4.特定の構成員のための福利厚生が目的と認められるもの
5.主たる目的が営利事業と認められるもの
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるもの。
7.その他市長が補助金を支出することにつき、不適当と認めるもの
【補助対象経費】
補助対象経費は次の通りです。
経費区分 | 内 容 |
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報償費 | 講師等謝礼(謝金、交通費など) |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品(景品、記念品などを除く) |
燃料費 | ガソリン代等(車両など借上げの場合に限る) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、資料の印刷費、コピー代など |
通信費 | 郵便料 |
広告料 | 新聞、テレビ、ラジオなどの広告宣伝料 |
保険料 | 損害保険料など |
使用料および賃借料 | 会場使用料、機械・車両賃借料、設備賃借料など |
その他 | 市長が必要と認める経費 |
※事業を主催する団体に属する者に対する謝礼または使用料は対象としません。
【補助金の交付額】
補助金の交付は1回5万円を限度、1年度につき10万円を限度とします。
※千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとします。
【申込先・問い合わせ】
天草市男女共同参画センター
(天草市複合施設ここらす内)
〒863-0034 天草市浄南町4番15号 TEL:0969-23-8200
E-mail:danjyokyodo@city.amakusa.lg.jp