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医療費が高額になったとき(国民健康保険高額療養費)

最終更新日:

国民健康保険高額療養費制度とは

 同月の医療費の自己負担額が高額になった際、一定の自己負担限度額を超えた分が後日支給されます。自己負担限度額は世帯の所得区分により異なります。

 また、70歳未満と70歳以上の人では自己負担限度額、計算方法が異なります。


 なお、医療機関等を受診する際に、マイナ保険証や「限度額適用認定証」(国保世帯全員が(住)市民税非課税の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示した場合は、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の申請等については、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定別ウィンドウで開きます」を確認してください。


◆70歳未満の自己負担限度額

 同月に一人の被保険者が医療機関等ごとに支払った自己負担額が21,000円以上の場合、高額療養費の算定対象となります(入院・通院・歯科は別計算、調剤薬局分は処方元医療機関等と合算)。保険適用外の費用(食事代・差額ベッド料・自由診療など)は含まれません。


令和8年8月1日から令和9年7月31日までの自己負担限度額

所得区分

(※1)

外来+入院(世帯単位)

【月額上限】

〈多数回該当※2〉

【年間上限※3】

(ア)

所得901万円超

27万300円+(医療費-9万1,000円)×1%

〈14万100円〉

168万円

(イ)

所得600万円超

901万円以下

17万9,100円+(医療費-59万7,000円)×1%

〈9万3,000円〉

111万円

(ウ)

所得210万円超

600万円以下

8万5,800円+(医療費-28万6,000円)×1%

〈4万4,400円〉

53万円

(エ)

所得210万円以下

6万1,500円

〈4万4,400円〉

53万円※4

(オ)

住民税非課税世帯

3万6,900円

〈2万4,600円〉

29万円

 ※1 所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

※2 直近12カ月間に同じ世帯で自己負担限度額を3回以上支払った場合の4回目以降の上限額

※3 1年間(8月~翌年7月)の上限額

※4 一部41万円の場合あり

 

 ◆70歳以上75歳未満の自己負担限度額 

 同月に一人の被保険者が支払った自己負担額は、医療機関等や調剤薬局の区別なく合算されます。保険適用外の費用(食事代・差額ベッド料・自由診療など)は含まれません。


令和8年8月1日から令和9年7月31日

所得区分

外来(個人)

〈年間上限※1〉

外来+入院(世帯単位)

【月額上限】

〈多数回該当※2〉

【年間上限※1】

現役並み所得者Ⅲ

(※3)

27万300円+(医療費-9万1,000円)×1%

〈14万100円〉

168万円

現役並み所得者Ⅱ

(※4)

17万9,100円+(医療費-59万7,000円)×1%

〈9万3,000円〉

111万円

現役並み所得者Ⅰ

(※5)

8万5,800円+(医療費-28万6,000円)×1%

〈4万4,400円〉

53万円

一般

22,000円

〈216,000円〉

6万1,500円

〈4万4,400円〉

53万0円※6

低所得者Ⅱ

(※7)

11,000円

〈96,000円〉

2万5,700円

〈2万4,600円〉

29万円

低所得者Ⅰ

(※8)

8,000円

1万5,700円

18万円

 ※1 1年間(8月~翌年7月)の上限額

※2 直近12カ月間に同じ世帯で自己負担限度額を3回以上支払った場合の4回目以降の上限額

※3 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人

※4 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人

※5 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人

※6 一部41万円の場合あり

※7 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人

※8 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82万円として計算)を差し引いたときに0円となる人


国民健康保険高額療養費の支給申請について

 支給申請の際に指定された口座へ振り込みます。2回目以降の申請は不要です。


対象者

 以下の要件を満たす世帯が対象となります。
  ・国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納がない世帯主
  (国保税の滞納がある場合でも、滞納している国保税に高額療養費を充当することに同意されると対象になります。)
     ※申請書に記載する承諾事項に同意が必要

申請方法(以下のいずれか)

(1)対象となる世帯主には、申請書を送付しますので、申請書を本庁国保年金課、または支所に提出してください。
(2)下記リンクよりインターネット経由で申請してください。
《申請に必要なもの》
 ・マイナ保険証、または資格確認書など
 ・振込先の口座情報が分かるもの(通帳など)
 ・世帯主の個人番号を証明するもの
 ・印鑑
 ・窓口に来る人の身分証明証

インターネットによる申請

熊本県・市町村共同システム「電子申請サービス」システムを使ったインターネット経由でできる電子申請サービスです。
詳細は、以下の電子申請画面よりご確認ください。
(※振込先については、世帯主の口座となります。世帯主以外への振り込みについては、電子申請ではできませんので、郵送または窓口で申請してください。)

支給方法

 高額療養費(外来年間合算を含む)を支給する場合は、指定口座へ自動で振り込みます。支給金額や振込日については、「支給決定通知書」を発送します。支給がない場合は、通知書の送付はありません。
  該当の診療月から約4カ月後に振込みますが、審査などにより遅れる場合があります。

関係資料


問い合わせ先

本庁・国保年金課        TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課      TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課   TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課  TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課   TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課   TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課   TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課   TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課   TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課   TEL0969-76-1111
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