建築や工事などの開発行為を行う場合は、その土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」であるかを確認するため、事前に文化課へ相談・照会をお願いします。文化課では、広く周知を行うため、天草市の埋蔵文化財がどこにあるのかを示した分布図を作成しています。
なお、相談・照会は、原則として文化課の窓口で行っていますが、窓口に来ることができない場合は、郵送・FAX・メールによる相談・照会も受け付けています。
【郵送・FAXによる相談・照会方法】
(1)埋蔵文化財包蔵地照会申請書、(2)照会対象地が分かる詳細な地図(対象地の範囲が分かるように囲むなどする)を文化課へ送付してください。
〔郵 送〕〒863-8631 (住所記載不要) 天草市役所 文化課
〔F A X〕0969-23-5312
埋蔵文化財は地下にあるという特質から、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外であっても、開発中に見つかる場合があります。その場合、現状を変更せずに速やかに文化課へ連絡をお願いします(文化財保護法第96条適用)。
埋蔵文化財が見つかった以降も同じ土地で開発などを行う場合、発掘調査を行い、遺跡の記録保存をすることになります。
発掘調査は開発行為などにより、遺跡の破壊が免れないと考えられる場合に行います。記録保存調査(本調査)を行う前段階として、遺跡の有無を確認する試掘調査や内容を確認する確認調査が入ります。
◆試掘調査:埋蔵文化財の有無を確認します。「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外で埋蔵文化財の存在が疑われる場合、調査を行います。
◆確認調査:「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で、埋蔵文化財の規模や内容を把握するための調査です。確認調査で得られた情報は、発掘調査を行う場合の範囲決定や調査期間、費用を算定するための基礎資料となります。
◆記録保存調査(本調査):開発行為等により、現状保存の措置をとることが困難な場合、詳細な発掘調査を行い、どのような遺跡があったのかを写真や図面などに記録をして保存します。調査に入ると、一定の期間と費用がかかります。
試掘調査、確認調査の費用は文化課が負担しますが、記録保存調査(本調査)が行われる場合、その調査の費用は原則として原因者負担をお願いしております(開発を行う側の負担)。調査は、現場で行われる「発掘調査」と、遺物や図面の整理を行い、発掘調査報告書を作成する「整理作業」があります。報告書の作成までを一つの調査として、原因者負担の対象となります。
その他、発掘調査に入らない場合でも、文化課担当者による工事立会や慎重工事などをお願いする場合があります。
工事立会:開発対象地が狭く、通常の発掘調査が実施できない場合や開発行為などが埋蔵文化財を損壊しない範囲内の計画で、現地で状況を確認する必要がある場合。
慎重工事:遺構の状況や開発行為の内容から、記録保存調査(本調査)や工事立会の必要がないと考えられる場合、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で開発行為を行うことを認識の上、慎重に施工をしていただき、遺構や遺物を発見した場合は、文化課へ連絡をしていただくことが決められた工事のこと。