住宅をリフォームする場合、原則として助成金をデジタル地域通貨「天草のさりー」(スマートフォンアプリまたはマイナンバカード)で交付する天草市物価高騰対策住宅リフォーム助成事業を実施します。交付決定前の事前着工は対象となりません。
※令和7年度天草市住宅リフォーム助成事業の書類受付は終了しました。
令和8年度天草市物価高騰対策住宅リフォーム助成事業は、令和8年4月1日(水曜日)から受付開始します。
対象住宅
個人(生計を一にする親族を含む)が所有している市内の専用住宅や店舗併用住宅、分譲マンションなどの居住専用部分。
ただし、市税の滞納がある世帯は申請できません。また、原則として他の助成事業と併用できませんが、助成対象となる工事の内容を区分できる場合は、申請することができます。(例:浄化槽設置整備事業補助金など)
対象工事
屋根のふき替えや外壁の張替え、浴槽の取替えなど住宅の機能や維持向上のためのリフォームで、施工業者(市内に本社、支店、営業所などがある法人や個人で、市内における施工体制が整備されている事業者)に依頼して行う税抜工事額が10万円以上の工事
※工事は、申請後、交付決定の通知を受けた日以降に着工してください。
工事着工前に申請書および添付書類を提出してください。
ただし、対象住宅の申請は、同一年度内に1回限りの申請です。
助成内容
対象工事費の2割または1割をデジタル地域通貨(天草のさりー)で交付します。
●天草のさりーにチャージしますので、受け取りに行く必要はありません。
●有効期限は、市が指定する日(発行日)から5カ月後の月末です。期限を過ぎると使用できなくなりますので、ご注意ください。
●1円単位で使用できます。
●「天草のさりー」利用方法(下記リンク先で確認できます。)
天草宝島商品券(紙)
●交付確定通知日以降、指定期間内に商工団体へ受け取りに行く必要があります。
●有効期限は、市が指定する日(発行日)から5カ月後の月末です。期限を過ぎると使用できなくなりますので、ご注意ください。
●天草宝島商品券(紙)は1枚1,000円でお釣りはでません。
●市内の取扱登録店舗で使用可能(下記リンク先で確認できます。)
固定資産税について
リフォーム工事により固定資産税額に変動が生じる可能性があります。
詳細は、課税課固定資産税係にお尋ねください。
●増築(面積の追加)については、増加部分が新規課税の対象となります。
●減築(面積の減少)については、減少分に応じ税額が少なくなる可能性があります。
物価高騰対策住宅リフォーム助成事業実施要領
申請書様式
変更申請書
市から交付決定の通知を受けた後に工事額が増額となる場合は、変更申請書の提出が必要です。
ただし、交付決定額が上限(初めて:20万円、2回目:10万円)未満の場合は、提出不要です。また、工事額が減額となる場合も提出不要です。
相続人代表者指定(変更)申出書
申請者が交付決定日以降死亡し、対象住宅に居住する(リフォーム完了後1年以内に居住予定の者を含む)相続人を相続人代表者に指定する場合は、相続人代表者指定(変更)申出書の提出が必要です。
完了報告書兼請求書
リフォーム工事が完了してから30日以内、または交付決定があった日の属する3月15日(休業日にあたる場合は、前営業日)のいずれか早い日までに提出してください。
※令和8年度は令和9年3月15日(月曜日)までに提出し、助成金の受け取り方法を選択してください。
※原則として、デジタル地域通貨「天草のさりー」で交付します。やむを得ない理由がある場合は、天草宝島商品券(紙)による交付も可能です。
※4・5月に完了報告書兼請求書を提出された方には6月に交付します。月末に提出された方は翌々月になることがあります。
取下届
決定通知が届いたあとに、工事を取りやめる場合は取下届をすみやかに提出してください。
問い合わせ先
産業政策課 TEL:0969-32-6786
牛深支所・産業振興課 TEL:0969-73-2114
有明支所・まちづくり推進課 TEL:0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課 TEL:0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課 TEL:0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課 TEL:0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課 TEL:0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課 TEL:0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課 TEL:0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課 TEL:0969-76-1111