主任(監理)技術者および現場代理人の他の現場との兼任に関する条件の改正
建設工事における技術者の取り扱いについては、「主任(監理)技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐および現場代理人の取り扱いについて」に定めているところですが、建設業法施行令の改正に伴い、本市の取り扱いについて、一部改正しましたのでお知らせします。
改正内容監理技術者の設置を要する下請代金額の下限| 内容 | 変更前 | 変更後 |
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| 建築一式工事 | 7,000万円 | 8,000万円 | | 建築一式工事以外 | 4,500万円 | 5,000万円 |
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主任技術者・監理技術者の専任を要する請負代金額の下限| 内容 | 変更前 | 変更後 |
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| 建築一式工事 | 8,000万円 | 9,000万円 | | 建築一式工事以外 | 4,000万円 | 4,500万円 |
現場代理人の専任を要する請負代金額の下限| 内容 | 変更前 | 変更後 |
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| 建築一式工事 | 8,000万円 | 9,000万円 | | 建築一式工事以外 | 4,000万円 | 4,500万円 |
適用 本通知の取り扱いは令和7年4月1日から適用し、請負契約の時点にかかわらず、全ての工事に適用する。
令和8年6月(一部改正) ※条件などの内容に変更はありません。
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