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ひとり親家庭の家事や育児を支援します(ひとり親家庭等日常生活支援事業)

最終更新日:
 ひとり親家庭の生活の安定を図るため、病気や就職活動、その他の理由により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員(ホームヘルパー)による家事や育児の支援を受けることができます。

  • ひとり親家庭等日常生活支援事業チラシ(表)
  • ひとり親家庭等日常生活支援事業チラシ(裏)


利用できる人

 市内に住所を有している人であって、かつ、次のいずれかに該当する母子家庭、父子家庭および寡婦の人
  • 自立の促進に必要な理由(技能習得のための通学や就職活動など)がある
  • 疾病や出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学校行事などの理由がある
  • ひとり親家庭などになって間もないなどの事由により、生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障をきたしている
  • 乳幼児、小学生を養育している人で、残業など(通常の労働時間の就業を除く)で帰宅時間が遅くなる

支援内容

  • 生活援助・・・家事、介護その他の日常生活の援助(利用者の居宅での支援)
  • 子育て支援・・子どもの預かりなど(利用者の居宅以外での支援)
 

利用料金

利用者負担額(1時間当たり)

利用者世帯の区分

       生活援助       

子育て支援

(児童1人の場合) 

生活保護法による被保護世帯

住民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準世帯

150円

70円

上記以外の世帯

300円

150円

※子育て支援の負担額・・・2人目からの負担額は、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を児童1人につき加算します。 


利用までの流れ

  1. 登録申請:利用の前に、「家庭生活支援員利用登録申請書」を市役所または事業所に提出
  2. 利用者の登録:「利用者名簿」に登録され、市役所から利用料金等の通知が届く
  3. 支援の申請:支援が必要なときに「利用申請書」を事業所に提出
  4. 支援員による支援・援助:提出した利用申請書に基づいて、家庭生活支援員による支援・援助を行う

 ※登録をしておらず、急な支援が必要なときは、下記の問い合わせ先に連絡してください。

 

委託事業所・支援内容の区分

 本事業は、次の事業所に委託しています。
 なお、事業所によって利用できる支援が異なります。
事業所一覧
 委託事業所    生活援助     子育て支援
 天草市社会福祉協議会
 電話 0969-32-2552(本所)
 利用可 利用不可
 NPO法人子育てネットワークわ・わ・わ
 電話 080-8382-7228
 利用可 利用可

注意点

  • 支援員の都合により、支援日時はご希望に添えない場合があります。
  • 利用者やその家族が感染症にかかるなど、体調不良の時は、支援できない場合があります。
  • 支援をキャンセルする場合は、必ず事前に事業所または子育て支援課までご連絡ください。
  • 生活援助(利用者の居宅での支援)を希望する場合には、事前に利用者宅での打ち合わせが必要です。
  • 利用者宅が無人の場合や子どもだけ在宅の場合には、支援を行うことはできません。

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お問い合わせは
(ID:901)

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