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65歳以上の人の介護保険料

最終更新日:
 市では、令和6~8年度を計画期間とする高齢者福祉と介護保険の円滑な運営に向けた基本方針「健やか生きいきプラン」を策定し、65歳以上の人の介護保険料の基準月額と所得段階区分の見直しを行いました。

■基準月額
 市内の高齢者人口の推移が減少に転じ、市民の皆さんの健康づくりや介護予防の継続に伴い、要介護等認定者数も今後減少していくことが見込まれることなどから、基準月額を5,800円から5,700に変更しました。

■所得段階区分
 所得水準に応じた保険料の設定となるよう、9段階から13段階に変更しました。


 65歳以上の人の介護保険料の基準月額と所得段階区分は下表のとおりです(令和6年度から令和8年度)。
  • 第9期保険料(修正)


※「課税年金収入」とは、国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などの非課税年金は含まれません。

※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費相当額(年金収入の場合は公的年金等控除額、給与収入の場合は給与収入控除額)を控 除した所得額の合計額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、第1~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、長期・短期譲渡所得については、特別控除後の額で算定します。
 
 
◆保険料の通知と納付方法 ※(1)は6月に、(2)は8月に保険料の決定通知書を送付します。

(1)納付書や口座振替による納付(普通徴収)
・対象
  老齢(退職)・遺族・障害年金の受給年額が18万円未満の人。年度途中に65歳になった人や転入した人など。
・納付方法
  9期に分けて、納付書や口座振替で納めます(6月~翌年2月)。

(2)年金からの差し引き(特別徴収)
・対象
  老齢(退職)・遺族・障害年金の受給金額が18万円以上の人。
・納付方法
  2カ月ごとに支払われる年金から、保険料が差し引かれます(4・6・8・10・12・翌年2月)。
 
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