令和6年9月(令和6年10月支給)分までの児童手当については、改正前の児童手当法が引き続き適用されます。したがって、修正申告などにより、さかのぼって所得額が変更された場合には、従前の所得制限限度額などが適用され、児童手当の支給区分や支給対象外と判断された場合には、さかのぼって返還が必要となる場合があります。
児童手当は、児童を養育している人に支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として児童手当を支給する制度です。
原則、父母のうち所得が高い(児童の生計を維持する程度が高い)人が受給者となりますので、その人が他市町村に住所を有している場合には、お住いの市区町村に申請が必要です。
児童手当は、年6回(偶数月)の15日に支給します。ただし、15日が土曜日、日曜日および祝日にあたる場合には、その前の平日に支給します。原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
現況届
『現況届』とは、毎年6月1日時点において、児童手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。
令和4年度から原則届出書の提出は不要となっていますが、公募などで確認ができない次に該当する人については、引き続き提出が必要です。なお、提出が必要な人には天草市から案内しますが、期限までに提出がない場合には10月15日支給分からの児童手当の支給が差し止めとなりますのでご注意ください。
【現況届が必要な人】
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 住民票の住所地以外の市区町村で児童手当を受給しているDV避難者
- 戸籍や住民票がない児童(無国籍児童)を養育する人
- 施設等受給者(里親を含む。)
- 進学せずに就職等(無職の場合も含む。)している18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がカウント対象(第3子以降算定額算定対象者)となっている人
- その他、天草市から提出の案内があった人
こんな時は手続きが必要です
手続きが必要なとき | 手続き内容 |
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- 第1子のお子さんが生まれたとき
- 市外から天草市に転入したとき
- 公務員を退職したとき
- 離婚(離婚協議を含む。)して児童とともに、現在、児童手当を受給している人と別世帯となったとき など
| 認定請求書(新規) |
- 第2子以降のお子さんが生まれたとき
- 施設に入所していたお子さんが退所したとき
- その他養育するお子さんが増えたとき など
| 額改定認定請求書(増額) |
- 離婚などにより、養育するお子さんが減少したとき など
| 額改定届(減額) |
- 児童手当を受給している人が市外へ転出するとき
- 離婚などにより、養育するお子さんがいなくなったとき
- 公務員になり、所属庁で児童手当を受給することとなったとき など
| 受給事由消滅届 |
- 受給者と児童が別居するとき(住民票上の住所が別となるとき。)
| 別居監護申立書
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| 支払希望金融機関変更届 |
- 市外にいる配偶者や児童の氏名や住所が変わったとき
- 受給者が加入している公的年金制度に変更があったとき
| 氏名・住所等変更届 |
- 受給者、配偶者、児童、第3子算定額算定対象者のマイナンバーに変更があったとき
- 離婚後、引き続き児童手当を受給するとき(配偶者がいなくなったとき)
- 婚姻し、新たに配偶者の登録が必要なとき
| 個人番号変更等申出書 |
認定請求書
出生や転入、離婚などにより新たに受給資格が生じた人は、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
原則として、認定請求書の提出された月の翌月分からの支給となり、提出が遅れた場合には、児童手当を受給できない月が生じますのでご注意ください。
ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合には、出生や転出予定日の翌日から15日以内に提出することで、申請した月分から受給することができます。
認定請求書の提出には、次の書類が必要で、請求者によって必要な書類などが異なりますので、ご注意ください。
【共通して必要なもの】
- 児童手当認定請求書(窓口に備え付け)
- 請求者本人の口座が分かるもの(通帳、またはキャッシュカード)
- 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
【市外から転入したとき】- 前住所地の市町村からの児童手当連絡票(転出時に交付されたもの) ※持っていない場合でも手続きは可能です。
【離婚(離婚協議中を含む。)して児童とともに、現在児童手当を受給している人と別世帯になったとき】- 児童手当の受給資格にかかる申立書(同居父母)(窓口に備え付け)
- 戸籍謄本(離婚している場合に限る)
- 離婚協議中であることが確認できる書類(協議離婚申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)
【公務員を退職したとき】- 児童手当を支給していた所属庁からの児童手当受給事由消滅通知書(後日、提出でも可能)
【児童と別居(住民票上の住所が別)であるとき】- 別居監護申立書(窓口に備え付け)
- 別居している児童の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
【経済的負担がある18歳年度末を経過後22歳年度末までの上の子がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している人】- 監護相当・生計費の負担についての確認書(窓口に備え付け)
- 18歳年度末経過後22歳年度末までの上の子のマイナンバーが分かるもの
【共済組合に加入している人】- 請求者の健康保険の資格情報が確認できるもの(保険証、資格者証、マイナンバーカード)
【その他】- その他支給要件などにより、必要な書類の提出を求める場合があります。
額改定認定請求書(増額)
第2子以降の子どもが生まれたときなど、養育する児童が増え、手当額が増額になる場合には、「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。認定請求書と同様に、原則として額改定認定請求書の提出があった月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日が月末に近い場合には、出生日の翌日から15日以内に額改定認定請求書を提出することで、出生日の翌月分から支給されます。
【共通して必要なもの】
【共済組合に加入している人】- 請求者の健康保険の資格情報が確認できるもの(保険証、資格者証、マイナンバーカード)
【経済的負担がある18歳年度末を経過後22歳年度末までの上の子がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している人】- 監護相当・生計費の負担についての確認書(窓口に備え付け)
- 18歳年度末経過後22歳年度末までの子のマイナンバーがわかるもの
【その他】- その他支給要件などにより、必要な書類の提出を求める場合があります。
額改定届(減額)
対象児童が施設等へ入所した場合や離婚などにより養育する児童が減り、手当額が減額になる場合には、『児童手当額改定届』の提出が必要です。
届出が遅れ、減額前の支給額で、すでに支給済の児童手当がある場合には、当該事実が発生した日までさかのぼって、返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
【必要なもの】
- 児童手当額改定届(窓口に備え付け)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- その他支給要件や事情により、必要な書類の提出を求める場合があります。
受給事由消滅届
受給者が転出する場合や公務員に採用された場合、離婚などにより児童を養育しなくなった場合には、『児童手当受給事由消滅届』の提出が必要です。
届出が遅れ、児童手当を受給する要件がなくなったにも関わらず、すでに支給済の児童手当がある場合には、当該事実が発生した日までさかのぼって、返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
【必要なもの】
- 児童手当受給事由消滅届(窓口に備え付け)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- その他支給要件や事情により、必要な書類の提出を求める場合があります。
別居監護申立書
支給の対象となる児童と住民票が別となったときは、『児童手当別居監護申立書』の提出が必要です。なお、提出されない場合には、児童手当の支給が支給要件の確認ができないため、児童手当の支給ができません。
【必要なもの】
- 児童手当別居監護申立書(窓口に備え付け)
- 別居する児童のマイナンバーが分かるもの
支払希望金融機関変更届
児童手当を受給する金融機関に変更があるときは、『支払希望金融機関変更届』の提出が必要です。マイナンバーに登録された公金受取口座を登録することも可能です。原則、児童手当の支給日の1カ月前までに提出ください。
【必要なもの】
- 支払希望金融機関変更届(窓口に備え付け)
- 新しい振込先金融機関の口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)※受給者本人のものに限ります。
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
氏名・住所等変更届
原則、公募などで確認できる場合には、提出の必要はありませんが、市外に住民票がある配偶者および児童の氏名や住所がかわった場合や、受給者が加入している公的年金制度に変更があった場合には、『児童手当氏名・住所等変更届』の提出が必要です。
【必要なもの】- 児童手当氏名・住所等変更届(窓口に備え付け)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
個人番号変更等申出書
受給者や配偶者、児童、第3子算定額算定対象者の個人番号(マイナンバー)に変更があった場合や離婚後引き続き児童を養育する場合、婚姻などにより配偶者の個人番号を新たに登録する場合には、『児童手当個人番号変更等申出書』の提出が必要です。
【必要なもの】
- 児童手当個人番号変更等申出書(窓口に備え付け)
- 該当する人のマイナンバーが分かるもの
申請方法
窓口申請
〇受付場所
本庁子育て支援課(1階4番窓口)
各支所(牛深支所は市民生活課、その他の支所はまちづくり推進課)
〇受付時間
午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月28日~1月3日を除く)
郵送での申請
各種様式から必要な様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、郵送で提出することも可能です。
〇送付先
〒863-8631
天草市東浜町8番1号
天草市子育て支援課子ども福祉係宛て
〇注意事項
- 郵送申請にかかる送料などは申請者の負担となります。
- 郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、書留など配送状況が確認可能な方法での郵送を推奨します。
- 郵送で申請される場合には、本人確認できるもの(マイナンバーカード、または運転免許証など顔写真があるもの)の写しを必ず同封ください。
電子申請
児童手当は、電子申請で申請することもできます。
なお、受給者の状況によっては、別途添付書類が必要となる場合があります。
電子申請はこちらから可能です。
(子育て関係の手続きがマイナポータル「ぴったりサービス」によるオンライン申請でできるようになりました
)
各種様式
各種様式については、こちらからダウンロードできます。
問合せ先
- 本庁 子育て支援課 TEL:0969-27-5400
- 牛深支所 市民生活課 TEL:0969-73-2111
- 有明支所 まちづくり推進課 TEL:0969-53-1111
- 御所浦支所 まちづくり推進課 TEL:0969-67-2111
- 倉岳支所 まちづくり推進課 TEL:0969-64-3111
- 栖本支所 まちづくり推進課 TEL:0969-66-3111
- 新和支所 まちづくり推進課 TEL:0969-46-2111
- 五和支所 まちづくり推進課 TEL:0969-32-1111
- 天草支所 まちづくり推進課 TEL:0969-42-1111
- 河浦支所 まちづくり推進課 TEL:0969-76-1111