令和6年12月2日からマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行するため、現在の保険証の発行を終了します。廃止日以前に発行された国民健康保険証は有効期限まで使用できます。※詳細は下図をご覧ください。
健康保険証が廃止となる令和6年12月2日以降の取り扱い
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証をご利用ください。お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、令和7年7月頃を目途として、被保険者資格情報が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りします。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合などに、マイナンバーカードとあわせて「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。
70歳に到達する人については、70歳の誕生月(1日生まれの人は、誕生月の前月)に、一部負担割合(2割または3割)を記載した「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証の電子証明書の有効期限が切れても、3カ月間はマイナ保険証として使用可能です。更新手続きを行わない場合、マイナ保険証の登録が解除されるため、「資格確認書」を交付します。
この他、令和6年12月2日以降、以下に該当する人には「資格情報のお知らせ」を交付します。
・新たに国民健康保険の資格を取得する人
・住所などの資格情報が変更になった人
・紙の保険証が使用できなくなった人(有効期限切れを含む)
マイナ保険証を持っていない人
お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、令和7年7月頃を目途として、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します。医療機関などに「資格確認書」を提示することで保険診療を受けることができます。
70歳に到達する人については、70歳の誕生月(1日生まれの人は、誕生月の前月)に、一部負担割合(2割または3割)を記載した「資格確認書」を送付します。
令和6年12月2日以降、以下に該当する人には「資格情報のお知らせ」を交付します。
・新たに国民健康保険の資格を取得する人
・住所などの資格情報が変更になった人
・紙の保険証が使用できなくなった人(有効期限切れを含む)
申請により「資格確認書」を交付できる人
次に該当する人には、申請により「資格確認書」を交付します。
・マイナンバーカードを紛失または更新中のため、有効なマイナンバーカードがお手元にない人
・マイナンバーカードを返納する予定である人
・マイナンバーカードでの受診が困難である人(介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど)
健康保険証とあわせて交付されている証の取り扱い
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証
1.マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が不要となるため、申請手続きは不要となります。
※長期入院に該当する場合は、申請手続きが必要です。
2.マイナ保険証を持っていない人
これまで通り申請手続きが必要となります。
従来どおり限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。
※詳細は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定について
」をご確認ください。
特定疾病療養受療証
マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、新規で該当する場合は申請手続きが必要です。
従来どおり特定疾病療養受療証が交付されます。
※マイナ保険証を利用することで、特定疾病療養受領証の提示が不要となるため、マイナ保険証を持っている人のみ、次年度分からは交付されません。
※詳細は「国民健康保険特定疾病認定について
」をご確認ください。
マイナ保険証の利用登録の解除
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する人は、市役所または各支所で利用登録解除の申請が必要です。申請した人には、「資格確認書」を交付します。