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8月からはマイナ保険証または資格確認書で受診してください

最終更新日:
 国民健康保険加入者に交付している健康保険証の有効期限は、令和7年7月31日までです。有効期限が切れた後に医療機関などを受診する際は、マイナ保険証資格確認書で受診してください。

※有効期限が過ぎた健康保険証は、8月1日以降に細かく切るなどして処分してください。


1.マイナ保険証を持っている人

 令和7年7月中に、被保険者資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」を送付します。
 そのままマイナ保険証をご利用ください。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合などには、マイナンバーカードと併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることができます。

 なお、マイナ保険証の電子証明書の有効期限が切れても、3カ月間はマイナ保険証として使用可能です。更新手続きを行わない場合、マイナ保険証の登録が解除されるため、「資格確認書」を交付します。


2.マイナ保険証を持っていない人

 令和7年7月中に、健康保険証に代わるものとしてカード型の「資格確認書」を送付します。申請は不要です。
 「資格確認書」を医療機関などに提示することで保険診療を受けることができます。


申請により「資格確認書」の交付を受けることができる人

 次に該当する人には、申請により「資格確認書」を交付します。

・マイナンバーカードを紛失または更新中のため、有効なマイナンバーカードが手元にない人

・マイナンバーカードを返納する予定である人

・マイナンバーカードでの受診が困難である人(介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど)


マイナ保険証の利用登録の解除

 マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する人は、本庁または各支所で利用登録解除の申請が必要です。申請した人には、「資格確認書」を交付します。


健康保険証と併せて交付されている証の取り扱い

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証

1.マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が不要となるため、申請手続きは不要です。

※長期入院該当の食事代減額を受けるには、申請手続きが必要です。


2.マイナ保険証を持っていない人

8月1日以降の認定証が必要な場合は、これまで通り申請手続きが必要です。
従来どおり限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。


※詳細は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定について別ウィンドウで開きます」を確認してください。


特定疾病療養受療証

1.マイナ保険証を持っている人

  マイナ保険証を利用すると、特定疾病療養受療証の提示が不要となるため、8月1日から有効となる受療証は送付しません。

  ※新規で該当する場合は申請手続きが必要です。


2.マイナ保険証を持っていない人

8月1日から有効となる特定疾病療養受療証を、7月中に送付します。申請は不要です。


※詳細は「国民健康保険特定疾病認定について別ウィンドウで開きます」を確認してください。


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