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火入れをする際には許可申請が必要です

最終更新日:

火入れとは

 「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において雑草、立竹木を面的に焼却する行為のことです。

 火入れを行う場合には、「森林法」および「天草市火入れに関する条例」に基づき、火入れ開始日の5日前までに許可の申請が必要です。


火入許可申請について

火入れの許可の要件

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備 
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地の改良


火入れにあたっての注意点

  • 火入れ地の周囲に幅5m以上の防火帯を設けてください。
  • 火入れ対象地が0.5haまでの場合、10人以上火入れ従事者を配置してください。また0.5haを超える場合は、0.5ha毎に5人加えてください。


火入れの対象期間

1件につき7日以内


火入れの中止

 火入者および火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報の発表または火災警報、林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合は、火入れを中止してください。


火入れまたは火入れ期間の終了後

 天草市へ速やかに許可証を返納してください。


申請方法

 以下の申請書様式と添付書類を持参、または郵送してください。

 火入許可申請書(PDF:73.4キロバイト) 別ウインドウで開きます


添付書類

  1. 火入地および防火の設備を示す地図
  2. 火入地が申請者以外の所有者・管理者の場合は、所有者・管理者の承諾書

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