建築協定は、より良い環境を維持・増進するために、地区内の皆さんが自主的に「まちづくりのルール」を定めて、市の認可を受け、皆さんで運営していく制度です。(建築基準法第4章第69条~第77条に規定)
この制度を運用することにより、地区の特性に応じて建築物の用途、敷地(面積の最低限度、分割の禁止)、位置(道路境界、敷地境界からの壁面の後退)、構造、形態(高さ、階数など)、意匠(屋根、外壁の色彩など)、建築設備等の基準を定め、良好な環境づくりや個性あるまちづくりを進め、その環境を維持していくことができます。
認可の公告のあった建築協定は、原則として、その公告のあった日以降において、締結した人はもちろん、協定区域内の土地を新たに取得する人等にも効力が及びます。
現在、4つの区域において建築協定が定められています。